2023年5月、中国台湾立法院は商標法の一部条項の改正を採択した。改正した条項の施行日は発表されていない。今回の改正案の重点は次の通りである。
・商標登録出願の早期審査制度を追加。
・商標代理人管理制度の確立、既存の商標実務家の労働権益の保護。
・商標権者が税関から通知を受け、権利侵害の判定を行う手順の簡素化、即ち商標権者は先に税関プラットフォームが提供する写真資料を通じて判断でき、その後必要があれば税関に赴き権利侵害の認定を行う。
・パートナー組織(弁護士、建築士事務所)、法律に基づき設立された非法人団体(寺院、協会、生産販売組)、法律に基づき登録された独資またはパートナーシップ商号を含む適格な商標出願人主体を追加。
・特定の状況におけるフェアユースの抗弁の適用要件を明確化。
・機能的要素を含む商標は、当該要素を点線で表示しない限り、登録できないことを明確化。
・「著名な法人、商号、その他の団体の名称と同一であり、関連する公衆が混同・誤認する可能性のある場合は、登録してはならない」という条項において、「同一」を「同一または類似」に改正。
・商標権消尽の例外の追加、即ち並行輸入に関わる事件において、「商品が市場に流通した後に劣化、損傷したり、または他社により無断で加工、改造されたりすることを防ぐため、もしくはその他の正当な自由により」、商標権者は当該商品について商標権を主張できる。
•絶対的理由による無効審判請求人の資格が利害関係者から任意の人に緩和された。
(出典:集佳知識産権)
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