国家知識産権局公告
第529号
《中華人民共和国商標法実施条例》《商標代理監督管理規定》の関連規定に基づき、「国家知識産権局 商標代理機構再届出に関する公告」(第507号)の関連要件に従い、国家知識産権局は再届出に関する作業を完了した。ここに関連事項を以下のとおり公告する。
一.2023年1月1日から3月31日までの間、国家知識産権局は商標代理機構再届出作業を実施した。審査の結果、再届出をした商標代理機構のうち計1万6,921社が要件を満たしており、審査結果はすでに郵送されている。具体的な名簿は「中国商標ネット>商標代理」欄で公開されており、誰でも検索が可能である。
二.再届出の有効期間は3年とし、郵送により合格通知が発出された日から計算する。有効期間の満了後も引き続き商標代理業務に従事する場合には、商標代理機構は有効期間が満了する6か月前までに延長手続きを行うことができる。具体的な方法の詳細については「中国商標ネット>商標代理>商標代理機構届出手続きに関する注意事項」を参照のこと。
三.届出をした商標代理機構の従業員の情報は商標代理業務と紐付けられる、つまり届出をした商標代理機構の従業員は商標代理業務申請を行い、署名することができ、かつ法的責任を負う。
四.再届出をしていない商標代理機構について、国家知識産権局は商標ネット上のサービスシステム、商標代理システム内でその旨を表示し、かつその代理機構が提出する商標代理業務申請を受理しないものとする。ただし、処理が完了していない商標代理業務を処理する場合を除く。商標代理機構に処理が完了していない代理業務がない場合には、国家知識産権局はその届出を抹消する。
五.再届出をしない、再届出に合格していない、または届出が抹消された商標代理機構が、引き続き商標代理業務に従事する場合には、別途、新規届出手続きを行わなければならず、具体的な方法の詳細については「中国商標ネット>商標代理>商標代理機構届出手続きに関する注意事項」を参照のこと。新規届出手続きを行う時に処理が完了していない代理業務がある場合には、商標代理機構は新規届出審査に合格した後に、引き続きその処理が完了していない業務を処理することができ、元のデジタル証明書は引き続き有効とする。
特にここに公告する。
国家知識産権局
2023年4月20日
(出典:中国国家知識産権局ウェブサイト)
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