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No.199 February .28,2023
 
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目 録
ニュース
新版中国および多国専利審査情報検索システムのオンライン試験運用に関する通知
PCT国際特許出願件数で中国が4年連続で世界1位を獲得
2021年、中国著作権産業の付加価値額がGDPの7.41%に
中国国家知識産権局が《知的財産権の権利行使援助業務に関するガイドライン》を発表
中国国家知識産権局とイラン知的財産庁がアップデート版了解覚書を北京で調印
注目判決
集佳が叡創集団の代理人として、悪意ある訴訟事件の完全勝利を収めた
集佳が代理人を務める韓国LG生活健康の著名商標の認定に成功し、第二審で勝訴
集佳の最新動向
顧客の聖湘生物が集佳に「ベストパートナー」の称号を授与
集佳が2023年版WTR1000のGoldに選出、パートナー3名が数々の傑出した個人称号に輝いた
集佳が2022年度「中国優秀知的財産権サービスチーム」賞を受賞
集佳は、2023年INTA年次総会北京ウォームアップ会議の共催に成功
集佳上海事務所が、年度優秀商標代理事例および海外商標保護推奨賞などの表彰を受け、商標代理機関の業務の標準化を後押しした
集佳のパートナーである弁護士・侯玉静氏は、3年連続で「中国優秀知的財産権弁護士TOP50」に選ばれた
 
 
ニュース

 
新版中国および多国専利審査情報検索システムのオンライン試験運用に関する通知

 

  国務院の「放管服(行政のスリム化と権限委譲、監督管理能力の強化と権限委譲との両立、サービスの最適化)」改革の深化に関する要求事項に基づき、一般に向けた効率的で円滑な専利検索サービスのさらなる提供を目指し、2023年2月1日12時に新版中国および多国専利審査情報検索システムが正式に稼働し、試験運用に入った。

  新版検索システムは、クラウドのインフラストラクチャに基づく「プラットフォーム+モジュール」とマイクロサービスの技術アーキテクチャを採用し、リソースを柔軟に配置し、ユーザーのオンデマンドアクセスにクイックレスポンスし、検索の効率を効果的に高めることができる。同時に、新版検索システムは発明の名称と出願人のあいまい検索に対応し、検索精度と完全性を効果的に高めることができる。また、新版検索システムでは、実施許諾契約届出照会、専利質権設定契約登録照会と開放許諾声明照会などの新機能を追加し、ユーザーの照会ニーズを満たし、より便利な検索サービスを提供する。

  試験運用期間中は、新規登録の情報については、新版中国および多国専利審査情報検索システム(https://cpquery.cponline.cnipa.gov.cn)で検索し、試験運転前に取り扱われた情報については、引き続き旧システム(http://cpquery.cnipa.gov.cn)で検索する。この期間中に問題が発生した場合は、010-62356655までお電話でお問い合わせください。

  国家知識産権局

  2023年2月1日

  (出典:中国国家知識産権局ウェブサイト)

 
 
PCT国際特許出願件数で中国が4年連続で世界1位を獲得

 

  2月28日、世界知的所有権機関(WIPO)は、2022年の特許、商標および工業デザインの国際登録の結果を発表した。2022年、《特許協力条約(PCT)》ルートによる国際特許出願件数で、中国は再び世界1位となり、2019年に初めて首位になって以来、4年連続の首位となった。

  WIPOのデータによると、世界のイノベーション主体は、新型コロナウイルスの流行や厳しい経済状況の影響を乗り越え、2022年に0.3%増の合計27万8,100件の国際特許出願を行い、単年度の出願件数としては過去最高となった。このうち、中国からのPCT国際出願は7万15件で前年比0.6%増となり、中国のPCT国際出願は依然として最多だった。PCT国際出願上位5か国は1位の中国を除き、米国(5万9,056件)、日本(5万345件)、韓国(2万2,012件)、ドイツ(1万7,530件)の順である。

  事業体別PCT国際出願を見ると、中国の企業や大学が好調だった。会社別PCT国際出願上位7社は、中国の華為技術(ファーウェイ)(7,689件)、韓国のサムスン電子(4,387件)、米国のクアルコム(3,855件)、日本の三菱電機(2,320件)、スウェーデンのエリクソン(2,158件)、広東欧珀移动通信(1,963件)と京東方科技集団(1,884件)である。大学別PCT国際出願上位5校は、カリフォルニア大学(552件)、浙江大学(309件)、蘇州大学(303件)、スタンフォード大学(217件)とテキサス大学(187件)だった。ランキング上位10校の教育機関の中で、出願件数が最も増加したのは蘇州大学で、2021年の約2倍となった。

  2022年、マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願件数は約6万9,000件だった。このうち、米国からの出願(1万2,495件)が1位で、ドイツ(7,695件)、中国(4,991件)、フランス(4,403件)、英国(4,227件)が続く。2022年にマドリッド協定議定書に基づくWIPOの商標国際登録出願件数は2021年より少ないものの、2020年より8%多い。2022年に、ハーグ協定に基づくWIPOの国際意匠出願件数は、11.2%の2万5,028件となり、過去最高を記録した。このうち、ドイツが4,909件で1位となり、2位は中国(2,558件)、その次がイタリア(2,414件)、米国(2,412件)、スイス(2,178件)だった。

  (出典:中国知識産権報WeChat)

 
 
2021年、中国著作権産業の付加価値額がGDPの7.41%に

 

  このほど、中国新聞出版研究院は「2021年中国著作権産業の経済成長への貢献」に関する調査報告書を発表した。それによると、2021年の中国著作権産業の付加価値は、前年比12.92%増の8兆4,800億元で、GDPの7.41%を占め、2020年を0.02ポイント上回った。

  報告書によると、2017年から2021年にかけて、中国著作権産業の付加価値は6兆800億元から8兆4,800億元へと39.43%増加した。国民経済への貢献度を見ると、中国著作権産業のGDPに占める割合は2017年の7.35%から2021年には7.41%と0.06ポイント増加した。

  報告書から、中国の中核的な著作権産業の付加価値は2021年に5兆3,600億元に達し、著作権産業の発展に最も大きく寄与していることが見て取れる。また、中国著作権産業の対外貿易は着実に改善しており、2021年の中国著作権産業の商品輸出額は前年比17.72%増の4,576億1,000万米ドルに達し、全国の商品輸出総額の13.61%を占め、複数年も連続して全国の商品輸出総額の11%以上で推移している。

  (出典:中国知識産権情報ネットワーク)

 
 
中国国家知識産権局が《知的財産権の権利行使援助業務に関するガイドライン》を発表

 

  中国国家知識産権局が2020年6月に《知的財産権の権利行使援助業務のさらなる強化に関する指導意見》を発表して以降、全国で2,000か所以上の権利行使援助機関が設立され、2022年には合計7万1,000件の知的財産権の権利行使援助申請が取り扱われた。業務指導をさらに強化し、業務プロセスを改善し、標準化された管理を強化するために、国家知識産権局は《知的財産権の権利行使援助業務に関するガイドライン》を制定した。

  付属文書:知的財産権の権利行使援助業務に関するガイドライン

  (出典:中国国家知識産権局政務WeChat)

 
 
中国国家知識産権局とイラン知的財産庁がアップデート版了解覚書を北京で調印

 

  2月14日午後、中国の習近平国家主席とイランのライーシー大統領が共に立ち会う中、アップデート版の《中華人民共和国国家知識産権局とイラン・イスラム共和国の契約・財産権登記署知的財産権センターによる了解覚書》が北京人民大会堂にて締結された。中国国家知識産権局長の申長雨氏とイラン財務経済大臣のハーンドージー氏がそれぞれ両国の知的財産権当局を代表して覚書に署名した。

  今回の覚書は発明特許、意匠、商標、地理的表示、集積回路の回路配置などの分野を網羅し、ハイレベルな対話、知的財産権戦略、法制度・政策の交流、研修・能力開発、知的財産権審査実務、情報技術・サービス、知的財産権データ・文書の交換などの特定分野での協力を予定している。

  (出典:中国国家知識産権局政務WeChat)

 
 
注目判決

 
集佳が叡創集団の代理人として、悪意ある訴訟事件の完全勝利を収めた

 

  叡創集団:「本件の中国知的財産権の司法保護に対する宣伝的、学術的意義は、今後の司法実務に必ず反映されるであろう。」

  事件の概要

  煙台叡創微納技術股份有限公司、煙台艾叡光電科技有限公司、安徽英叡系統技術有限公司など(以下「叡創集団」とする)は、2009年に設立され、ASIC、特殊チップおよびMEMSセンサーの設計・製造技術開発に特化したハイテク企業であり、中国で最も価値のある特殊チップ企業を作り上げ、世界をリードするスマートセンシング技術ソリューションプロバイダになることを目指している。

  武漢紅視熱像科技有限公司(以下「武漢紅視」とする)は、2016年に叡創集団と提携関係を結び、叡創集団の赤外線暗視機器の販売を代行したが、その後、経営理念の相違により提携を終了した。2019年11月、武漢紅視は武漢市中級人民法院に、叡創集団およびその子会社が生産した赤外線サーモグラフィ装置E3およびE6シリーズが係争専利権を侵害したと主張し、2,000万元以上の賠償を求める第1次訴訟を提起した。武漢中級人民法院は審査の結果、本件は合肥市中級人民法院の管轄であるとの判決を下した。管轄法院に移管された後、武漢紅視は2020年5月、率先して訴訟の取り下げを申請した。

  上述事件の取り下げから1か月も経たない2020年6月に、武漢紅視は再び叡創集団およびその子会社に対して、同一の事由および同一の証拠で専利権侵害訴訟を提起し、賠償請求額を4,422万5,700元に引き上げた。武漢紅視は管轄の接続点を武漢に設定させるために、叡創集団の武漢支社を第2次訴訟の共同被告に加えたが、その支社の設立時期は提出した権利侵害証拠の形成時期より遅かった。その後、武漢紅視による第2次訴訟が再び管轄権異議申立の第一審および第二審を経て、最高人民法院は2021年6月に、本件は合肥市中級人民法院の管轄に属するべきとの判決を下した。

  集佳弁護士チームは、叡創集団の代理人として武漢紅視が繰り返し提起した権利侵害訴訟に対応する一方、係争専利に対して無効審判請求を提起した。集佳の弁護士チームは、係争専利の技術的解決手段を公開する引用文献を迅速に検索し、関連資料は、武漢紅視がWechat公式アカウントプラットフォームに自ら投稿した宣伝文章とオンライン動画プラットフォームの機能紹介動画であることを確認した。また、無効審判の口頭審理において、武漢紅視は、前述の動画で公開された技術原理が係争専利の技術原理と一致することを認めた。最終的に、当該専利は2021年8月31日に国家知識産権局によって全部無効とされた。

  前述の専利侵害訴訟は、係争専利の無効化に成功したため廃却されたが、叡創集団の正当な利益は無断で損失を被った。叡創集団は、武漢紅視が提起した訴訟手続きに対応するために多くの人的・物的・財的資源を費やしただけでなく、係争製品の販売および叡創集団のビジネス上の評判が計り知れない隠れた損失を被った。したがって、叡創集団およびその子会社は2022年1月、集佳法律事務所に委託し、武漢紅視に対して悪意ある訴訟の損害責任を追及するための訴訟を起こし、その後、合肥市中級人民法院に受理された。

  第一審敗訴後、集佳弁護士チームは、速やかに経験を総括し、武漢紅視が以前に技術的解決手段を自ら公開したことを知りながら、悪意を持って専利を出願した行為を突破口として取り上げ、証拠を集め直し、法院に叡創集団と武漢紅視が以前に提携していたことおよび武漢紅視が係争製品を代理販売していたことを証明する関連証拠を追加提出した。さらに武漢紅視が専門の専利代理機関に委託して数十件の専利を出願した証拠を提出し、武漢紅視が専利権の付与条件を熟知し、係争専利の本質的欠陥を知りながら、訴訟権を乱用するという主観的悪意を持って、意図的に専利を出願し、侵害訴訟に利用したことを証明した。集佳弁護士チームは積極的に法律の検索および類似事件の調査を実施し、悪意を持って知的財産権訴訟を起こす法律関係および実務判例について深くリサーチし、研究論文および類似事件の調査報告書を作成した。

  結局、安徽省高級人民法院は当方の主張を受け入れ、2023年2月10日に判決を下し、武漢紅視が訴訟権を乱用した行為は悪意ある訴訟であると認定し、叡創集団に対して相応の費用を賠償するよう命じた。

  これにより、叡創集団は悪意ある訴訟事件で最終的な勝利を収め、自らの正当な権利と利益を守ることに成功し、叡創集団と武漢紅視との間で4年間続いた、新型コロナウイルス蔓延期間に及ぶ一連の訴訟紛争を成功裏に終結させることができた。

  本件の意義

  集佳法律事務所が、専利権侵害訴訟と悪意ある訴訟事件において、クライアントの最終的な勝利に貢献することで、クライアントの正当な権利と利益を守るだけでなく、より重要なことは、不当な競争相手が訴訟権を乱用して違法な利益を得ることを抑止し、良好なビジネス環境の維持に貢献したことである。

叡創集団が集佳法律事務所に送付した表彰状

 
 
集佳が代理人を務める韓国LG生活健康の著名商標の認定に成功し、第二審で勝訴

 

  事件の概要

  深セン市豊雅貿易有限公司(以下「深セン豊雅」と称する)は、自社の公式ウェブサイト、新浪微博などにおいて「The History of Whoo一后」「The History of Whoo后」「Whoo一后」「Whoo后」などの商標を使用し、第20類、第24類、第26類、第44類、第45類などの指定商品・サービスの広告を行い、当該ウェブサイトに掲載された関連画像が閲覧者に不快感を与えたことを理由に株式会社LG生活健康(以下「LG生活健康」とする)に苦情を寄せた。

  LG生活健康は調査した結果、深セン豊雅が2016年5月より、第20類、第24類、第26類、第44類、第45類の指定商品・サービスにおいても「Whoo后」「Whoo一后」「」などの商標を出願し、その登録が承認されたことを判明した。

  これに対して、LG生活健康は、集佳弁護士の分析と助言を受け、民事訴訟と無効審判の二本立てで、深セン豊雅が出願した関連商標の使用禁止と登録禁止を実現することを目指した。

  LG生活健康は、民事訴訟において、深セン豊雅の関連訴訟行為は登録された著名商標の侵害にあたると主張した。本件は、広東省深セン市中級人民法院(以下「深セン中級法院」とする)が第一審を審理し、深セン豊雅が係争商標を出願登録する前に、LG生活健康の商標第4819575号「」および第9327294号「」が第3類化粧品の指定商品に使用されたというLG生活健康の主張を支持し、当該商標がすでに著名状態に至っていると認めた。さらに、この著名状態は、LG生活健康が深セン豊雅による権利侵害訴訟紛争の証拠を提出した2020年5月まで続き、さらにLG生活健康が提訴するまで継続した。

  深セン中級法院による第一審の判決は次のとおり。深セン豊雅は直ちにLG生活健康が保有する登録商標第4819575号「」と第9327294号「 」の専用権の侵害行為を停止する。深セン豊雅は第一審判決の効力発生日から10日以内に、3日連続でその権利侵害行為を『南方都市報』『羊城晩報』ノド(見開きの折り目部分の余白)以外の紙面に、10日連続でその公式ウェブサイト、公式微博トップページの目立つ位置に声明を掲載し、影響を排除する。深セン豊雅は第一審判決の効力発生日から10日以内にLG生活健康に対して経済損失および権利行使のための合理的費用合計45万元を賠償する。

  深セン豊雅が上述の第一審判決を不服とし、広東省高級人民法院(以下「広東省高級法院」とする)に控訴した。

  第二審の概要と終審決定

  深セン豊雅は控訴において次の4点を主張した。LG生活健康が保有する商標第4819575号「」と第9327294号「 」は著名商標に当たらない。深セン豊雅の行為は権利侵害に当たらない。仮に深セン豊雅が権利侵害したと判断されたとしても、第一審判決が決定した損害賠償額は明らかに過大である。深セン豊雅の行為がLG生活健康の市場での評判を低下させたという第一審判決は誤りである。

  係争商標が著名商標に該当すると認定すべきか否かという問題について、第二審法院は、次の見解を示した。提出した証拠は、深セン豊雅が第20類などの指定商品について係争商標の登録を出願した2016年5月3日時点で、LG生活健康の権利化された商標がすでに関連公衆に高い人気を得ていることを確認でき、証拠と合わせて識別・判断すれば、係争商標が2016年5月3日以前にすでに第3類化粧品で関連公衆に知られており、知名度が高く、市場影響力があり、市場評判がよく、著名状態に達しており、著名商標として認識されるべきである。深セン豊雅が控訴して、係争商標が著名商標に該当しないと主張する各理由は成立しない。

  権利侵害行為に該当するか否かという問題について、第二審法院は、次の見解を示した。訴えられた権利侵害行為は、係争著名商標と関連化粧品との間に形成された安定した対応関係を明らかに破壊し、係争著名商標の識別性を弱め、関連公衆における係争商標のイメージを低下させ、化粧品消費者の係争商標に対するアイデンティティを弱め、係争著名商標の市場の評判を低下させ、係争著名商標の登録人の正当な権利と利益を損なう。これは《商標法》第13条第3項に規定する「公衆を誤認させ、当該著名商標登録人の利益を損ねるおそれがある」事由に該当し、権利侵害を構成する。

  第一審法院が決定した賠償額が過大であるか否かという問題について、第二審法院は次の見解を示した。深セン豊雅が実際の経営で利益を得なくても、本件に関わるLG生活健康の著名商標に与えた損害は客観的であり、係争著名商標の識別性の低下および係争著名商標の市場の評判の回復に関わる費用は深セン豊雅が負担すべきものである。第二審法院は、第一審が決定した賠償額は不当なものではないと判断した。

  深セン豊雅が影響を排除する法的責任を負うか否かという問題について、第二審法院は次の見解を示した。深セン豊雅が第20類、第24類、第26類、第44類、第45類などの指定商品・サービスに侵害商標を無断で使用したことにより、係争著名商標の識別性が弱まり、係争著名商標の市場の評判が低下したため、これによる悪影響を公的に排除すべきである。LG生活健康が深セン豊雅に新聞、自社の公式ウェブサイトおよび公式微博で影響を排除するための声明を掲載することを要求した訴訟は、十分に理由と根拠があるものである。

  典型事例の意義:

  本件は、著名商標権者がその著名商標を薄め、醜悪化させた権利侵害行為に対して取り締まりを行い、権利行使に成功した典型的な事例である。

  本件は、第一審、第二審を経ていずれも勝訴し、商標無効審判でも該当商標の無効化に成功した。知的財産権分野における専門性と豊富な経験を有する当チームの弁護士は、民事訴訟と行政訴訟の手続きを巧みに利用して該当商標の登録禁止と使用禁止を実現し、LG生活健康の知的財産権を強力に防御した。また、本件を通じて、LG生活健康が保有する商標第4819575号「」と第9327294号「 」は著名商標と認められ、LG生活健康の今後のありうる権利行使のための強固な基礎を築くことになるに違いない。

 
 
集佳の最新動向

 
顧客の聖湘生物が集佳に「ベストパートナー」の称号を授与

 

  このほど、集佳の高品質なサービスが再びお客様から評価され、聖湘生物科技股份有限公司は集佳に2022年度「ベストパートナー」の称号を授与した。

 
 
集佳が2023年版WTR1000のGoldに選出、パートナー3名が数々の傑出した個人称号に輝いた

 

  このほど、World Trademark Review(WTR))が、2023年版「World Trademark Review 1000: The World’s Leading Trademark Professionals」を発表した。WTR1000は、商標分野に特化した実務家と法律事務所を推奨するメディアである。当事務所は中国部門の実務とストラテジーのGOLDおよび権利行使と訴訟のSILVERに選出された。同時に、当事務所のシニア・パートナーである弁護士・趙雷氏は、中国部門の実務とストラテジーのGOLDおよび権利行使と訴訟のSILVERに、同シニア・パートナーである弁護士・黄鶯氏が中国部門の実務とストラテジーのBRONZEに、同パートナーである弁護士・秦麗麗氏が中国部門の実務とストラテジーのBRONZEおよび権利行使と訴訟のBRONZEに選出された

 
 
集佳が2022年度「中国優秀知的財産権サービスチーム」賞を受賞

 

  2月11日、第13回中国知的財産権新年フォーラム、2023年中国知的財産権代理人年次総会および授賞式が北京で盛大に開催された。当事務所は、業務能力、専門性およびチーム結束力により、2022年度「中国優秀知的財産権サービスチーム」賞を受賞した。パートナーである王秀青氏が式典に出席し、当事務所を代表して表彰を受けた。

 
 
集佳は、2023年INTA年次総会北京ウォームアップ会議の共催に成功

 

  2月24日午後、2023年INTA年次総会北京ウォームアップ会議は、国際商標協会(INTA)が主催し、北京集佳知識産権代理有限公司が共催する形で、歌華開元ホテルで成功裏に開催された。

  会議は、集佳のシニア・パートナーである弁護士・趙雷氏が司会を務めた。北京市知識産権局副局長の潘新勝氏、INTA中国代表処首席代表の蘇紅氏、中華商標協会前副秘書長の臧宝清氏、鋳成知識産権代理有限公司パートナーの付同傑氏、万慧達知識産権代理有限公司パートナーの雷用剣氏、北京集佳知識産権代理有限公司シニア・パートナーの李永波氏、および企業や知的財産権事務所の関係者150人以上が出席した。出席者はINTA2023年次総会を前に、歓喜の気持ちや知的財産権保護に関するホットな話題を共有するために集まった。

  2023年5月16~20日、INTAの第145回年次総会がシンガポールで開催される。INTAのCEOであるサンズ・デ・アセド(Etienne Sanz de Acedo)氏はビオメッセージの中で、長年にわたる皆様の温かいご支援に感謝し、国際社会との交流を楽しむためにINTAシンガポールへようこそと述べた。

 
 
集佳上海事務所が、年度優秀商標代理事例および海外商標保護推奨賞などの表彰を受け、商標代理機関の業務の標準化を後押しした

 

  2023年2月9日、上海市商標ブランド協会が主催する「商標代理機関基準達成業務推進会」が成功裏に終了した。

  当社の上海事務所が代理した「呉良材」商標権侵害および不正競争紛争事件は、「2021~2022年度上海市優秀商標代理事例」に選出された。同時に、同上海事務所が「2022年度上海市海外商標保護推奨賞」を受賞した。

 
 
集佳のパートナーである弁護士・侯玉静氏は、3年連続で「中国優秀知的財産権弁護士TOP50」に選ばれた

 

  2023年3月3日、知産宝(IPHOUSE)と知産力(IPLEAD)が北京シャングリラホテルにて「業精于勤 行成于思(仕事に精を出し、行動は思慮のたまものである)」――中国優秀知的財産権弁護士&法務TOP50の発表会・授賞晩餐会を開催し、第4回「中国優秀知的財産権弁護士TOP50」に入選した弁護士に対し会場で表彰を行った。北京市集佳法律事務所のパートナーである弁護士・侯玉静氏が知的財産権訴訟分野における優れた活動と高い影響力が評価され、3回連続で仲間入りした。

▲受賞する弁護士侯玉静氏(左から6番目)