このEmailを読めない場合、
ここをクリックしてください
No.197 December.28,2022
 
購読   
 
連絡先 
集佳知識産権代理有限公司
7th Floor,Scitech Place,22
Jianguomenwai Avenue,
Beijing 100004,China,
北京建国門外大街22号
賽特広場七階
郵便番号:100004


T: +8610 59208888
F: +8610 59208588
Web:www.unitalen.com
E-mail:mail@unitalen.com
 
四川省九寨溝
 
目 録
ニュース
ニース国際分類第12-2023版使用開始に関する通知
中国香港特別行政区の出願人が中国本土で特許の優先審査を申請するための試行プログラムが2023年より実施
五庁特許審査ハイウェイ(IP5 PPH)試行プログラムが延長
中国チェコ特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムが延長
注目判決
集佳が代理人を務める独Fidlock社の専利権保護行政摘発で勝利
 
 
ニュース

 
ニース国際分類第12-2023版使用開始に関する通知

 

  世界知的所有権機関(WIPO)の指示により、ニース協定加盟国は2023年1月1日から「商標登録用商品・サービス国際分類表」(ニース国際分類)第12-2023版を正式に使用することになる。出願日が2023年1月1日以降の商標登録出願については、商品・サービス分類を行う際、ニース国際分類新版を適用し、それ以前の商標登録出願についてはニース国際分類旧版を適用する。中国国家知識産権局商標局はニース国際分類に基づき、「類似商品・サービス区分表」をこれに応じて調整した。ここにニース国際分類と「類似商品・サービス区分表」の修正内容を公表する。

  付属文書:NCL12-20 中国版および区分表の修正内容 .pdf

  中国国家知識産権局商標局

  2022年12月26日

 
 
中国香港特別行政区の出願人が中国本土で特許の優先審査を申請するための試行プログラムが2023年より実施

 

  「粤港澳大湾区(広東省・香港・マカオグレーターベイエリア)」建設推進に関する中国政府の意思決定・施策を深く貫徹し、本土における香港特別行政区の区民のより一層便利かつ効果的な知的財産権保護を支援するため、中国国家知識産権局(CNIPA)は試行プログラムの形で、香港特別行政区の出願人の本土での特許の優先審査について利便化を図ることにした。

  この試行プログラムにより、香港特別行政区の永住者、香港特別行政区《公司条例(会社条例)》に基づいて設立された企業、その他の香港特別行政区の法人や組織は、2023年1月1日からCNIPA専利局広州代理事務所および深セン代理事務所を通じて関連出願資料を提出することができ、関連要件を満たした特許出願は本土で優先審査を受けることができる。

  試行プログラムが適用される特許出願は、香港特別行政区の出願人による、本土で実体審査の段階にある特許出願であり、その技術分野は《専利優先審査管理弁法》(国家知識産権局令第76号)にある技術分野で、関連出願分類コードは「戦略的新興産業分類と国家専利分類参照関係表(2021)」の範囲に入る。

  香港特別行政区の出願人は、CNIPA専利局広州代理事務所又はCNIPA専利局深セン代理事務所のサービス窓口に専利優先審査の申請資料を直接または郵送で提出することができる。ただし、同一の専利出願の優先審査申請を両代表処に重複して提出してはならない。具体的な申請手順は広州代理事務所または深セン代理事務所のウェブサイト、香港特別行政区出願人の本土での特許出願優先審査申請ガイドラインを参照されたい。

  参考資料:香港特別行政区出願人の本土での特許出願優先審査申請ガイドライン.docx

  (出典:中国国家知識産権局ウェブサイト)

 
 
五庁特許審査ハイウェイ(IP5 PPH)試行プログラムが延長

 

  中国国家知識産権局(CNIPA)、欧州特許庁(EPO)、日本特許庁(JPO)、韓国特許庁(KIPO)、米国特許商標庁(USPTO)の合意に基づき、五庁特許審査ハイウェイ(IP5 PPH)試行プログラムが2023年1月6日より再度3年間延長され、2026年1月5日までとなった。試行プログラムにおける出願人のPPH申請に関する要件や手続きに変更はない。

  (出典:中国国家知識産権局ウェブサイト)

 
 
中国チェコ特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムが延長

 

  中国国家知識産権局(CNIPA)とチェコ産業財産庁(IPOCZ)の合意に基づき、2018年1月1日に開始された中国チェコ特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムが2023年1月1日より3年間延長され、2025年12月31日までとなった。両局庁におけるPPH申請に関する要件や手続きに変更はない。

  (出典:中国国家知識産権局ウェブサイト)

 
 
注目判決

 
集佳が代理人を務める独Fidlock社の専利権保護行政摘発で勝利

 

  事件の経緯

  被告である広州市の某有名服飾会社は香港の有名上場会社の子会社であり、長年服飾のデザインや生産を手掛けており、同社が運営する多数の服飾ブランドは中国で極めて高い知名度を得ている。被告は権利侵害の吸着式バックルのついた服飾品を多数デザイン、生産し、淘宝(Taobao)や京東(JD.com)、微信商城(WeChat Mall)などのオンラインプラットフォーム上で販売および販売の申し出を行っており、こうした行為はFidlock社の専利権を侵害するものである。

  Fidlock社は友好的な協議により当該会社の権利侵害行為を解決したいという善意から、2022年3月9日に当該会社に注意を喚起する書簡を送り、当該会社が淘宝(Taobao)や天猫(Tmall)公式旗艦店、京東(JD.com)公式旗艦店、微信(WeChat)公式商城(Mall)などで公開販売、販売の申し出を行っている服飾品に使用された磁力バックルの構造全体および部品の特徴が少なくとも本専利の独立請求項1に限定された全特徴に適合すると指摘した。しかし、当該会社は書簡を受領した後も数か月間にわたって、その行為が明らかに侵害行為であることを知りながら、和解に消極的な態度を取り続け、和解を口実に協議・交渉を先延ばしにし、かつ権利侵害行為の停止を拒否し続けた。

  数か月に及ぶ効果のない交渉が続き、Fidlock社は自身の合法的な権利と利益を守るためには法的手段を取るしかなくなり、2022年8月12日、広州開発区知識産権局に専利権紛争行政処理の申立てを行った。広州開発区知識産権局は2022年8月16日にこの専利権侵害紛争行政処理の申立てを受理し、法に基づき本事件の審理を担当する合議体を編成し、口頭審理に先立って現場検証を行った。2022年12月9日、合議体は口頭審理を主宰し、集佳代理人と被申立人から事件に対する詳細な意見陳述を十分に聴取した。その後、広州開発区知識産権局は12月13日に裁定を下し、侵害被疑製品がFidlock社の専利権の保護範囲に入ると判断し、被申立人に対し、本専利権を侵害する「磁力バックル」のついた衣類の販売および販売申し出を直ちに停止するよう命じた。

  こうしてFidlock社と集佳訴訟チームの努力により、集佳弁護士事務所は代理人を務めたFidlock社の専利権保護の行政摘発でまたもや全面的な勝利を収めた。

  事件の評価と分析

  集佳が代理人を務めたFidlock社の専利権保護の行政摘発で迅速に全面的な勝利を収めたことは、知識産権行政処理の手段が、紛争解決コストの削減および紛争事件の効率的な解決の面で独自の優位性を備えていることを改めて浮き彫りにした。