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No.193 August.28, 2022
 
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世界自然遺産である江西省
三清山
 
目 録
ニュース
カンボジアでの中国の意匠にかかる認可登録加速化プロジェクト開始についての公告(第497号)
拒絶査定不服審判案件のオンライン請求全面実施に関する通告
2021年中国知的財産権統計年報を発表
《マラケシュ条約》発効後初の実施規定が印刷配布
第13回中国—ASEAN特許庁長官会合が開催
中国台湾地域で新たな配列表の様式標準を実施
注目判決
集佳が代理人を務める水宝貝フランチャイズブランドの権利保護事件 一審で勝訴判決
第16647402号「康涅克」商標無効審判事件 ——国外の地理的表示の中国における保護、国外の地理的表示の中国語翻訳の保護
「小度」音声コマンドの不正競争紛争事件
集佳の最新動向
集佳シニアパートナーの趙雷弁護士が「2022中国ファッション産業知的財産権大会」に出席、司会を務める
集佳の視点
手順の一部と方法全体との一体不可分な関係による 複数主体方法特許権侵害の判断をめぐる問題の解決 (三の二)
 
 
ニュース

 
カンボジアでの中国の意匠にかかる認可登録加速化プロジェクト開始についての公告(第497号)

 

  「中華人民共和国国家知識産権局とカンボジア王国工業科学技術革新省による意匠協力に関する了解覚書」にもとづき、中国とカンボジアの両国はカンボジアでの中国の意匠にかかる認可プロジェクトを始動させる。カンボジア工業科学技術革新省は中国国家知識産権局が出す意匠の登録査定を認可し、出願人の請求にもとづき、カンボジアに出願した相応の意匠について認可登録手順を加速する。

  2022年6月9日、カンボジアの国務大臣兼工業科学技術革新省のチャム・プラシット大臣が「カンボジア王国の中国国家知識産権局と実施する意匠協力枠組における意匠認可登録加速化に関する規定と手順についての公告」に署名、これを発表し、カンボジアの中国の意匠にかかる認可プロジェクトが正式に始動した。カンボジア工業科学技術革新省に意匠を出願する出願人は、カンボジアの公告の規定にもとづき、中国国家知識産権局が出す審査結果を用いて、カンボジアに出願する意匠について認可登録を加速するよう請求できる。上述のカンボジア公告の原文および中国語と英語の参考訳文をここに全文転載する。カンボジアの中国の意匠にかかる認可プロジェクトの詳細はカンボジア工業科学技術革新省が公式発表した文書に準ずる。

  添付:https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/8/24/art_74_177483.html

  中国国家知識産権局

  2022年8月18日

 
 
拒絶査定不服審判案件のオンライン請求全面実施に関する通告

 

  商標審査の電子化水準をより一層高め、行政と司法の効果的な連携を強化し、商標審査のグリーン発展を推進するため、中国国家知識産権局商標局は商標代理機関による拒絶査定不服審判のオンライン請求を全面実施する。関連事項に関する通告は以下のとおり。

  一.2022年11月1日より、商標代理機関が拒絶査定不服審判業務を行うにあたり、原則として商標オンラインサービスシステムを通じて不服審判を請求することとし、今後は紙媒体の提出を受け付けない。

  二.本通告が出された日から11月1日までを商標代理機関による拒絶査定不服審判オンライン請求の全面実施までの「移行期間」とし、この間に商標代理機関は各種準備を進め、商標オンラインサービスシステムのアカウントを取得していない機関は早急に申請登録を行うこと。

  中国国家知識産権局商標局 

  2022年9月5日

 
 
2021年中国知的財産権統計年報を発表

 

  先ごろ、中国国家知識産権局が「知的財産権統計年報2021」を発表した。これには2021年の中国の専利、商標、地理的表示、半導体集積回路の回路配置・設計データおよび関連データの履歴が収載されている。

  本年報には主として以下の内容が含まれている。(1)専利の出願状況(2)専利の権利付与状況(3)専利の有効性(4)専利の出願代理状況(5)専利の出願、権利付与のIPC分類にもとづく分布状況(6)海外での特許出願、権利付与、有効性およびPCT出願受理状況(7)商標の出願、登録および有効登録状況(8)地理的表示を団体商標や証明商標登録、地理的表示製品とする場合の承認状況(9)半導体集積回路の回路配置・設計の登録申請、証書発行の状況。

  添付:知的財産権統計年報2021

  (出所:中国国家知識産権局サイト)

 
 
《マラケシュ条約》発効後初の実施規定が印刷配布

 

  先ごろ、中国国家版権局が《視覚障害者等への作品提供のための読書バリアフリー暫定規定》を印刷配布した。これは《マラケシュ条約》が今年5月5日に中国で発効したのに次いで中国が打ち出した最初の成文化された条約に付随する、実施が確定した措置となった。同規定は印刷配布された日から施行される。

  同規定は計17条からなり、「盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者」「バリアフリー版」「バリアフリー版のためのサービス機関」「バリアフリー版の国境を越えた交換のための機関」など関連する概念について定義しており、著作権法に関連して視覚障害者等がアクセスできる、対象者に発表済作品を提供する際のバリアフリー対応の規定を細分化し、バリアフリー版の制作、提供、国境を越えた交換などの行為について指針を示し、バリアフリー版のためのサービス機関、バリアフリー版の国境を越えた交換のための機関が満たすべき条件について規定し、さらにバリアフリー版の制作、提供、国境を越えた交換などの行為に関する法的責任を明確にしている。

  (出所:知産力)

 
 
第13回中国—ASEAN特許庁長官会合が開催

 

  第13回中国—ASEAN特許庁長官会合が8月24日、オンラインとオフラインのハイブリッド方式で開催された。中国国家知識産権局の申長雨局長が一行を率いて出席した。会議はASEAN特許協力ワーキンググループの持ち回り議長国であり、フィリピン知的財産庁のロウェル・バルバ長官が主宰し、ASEAN事務局およびASEAN加盟国の特許機関の責任者が出席した。

  現在、「ASEAN知財アクションプラン2016—2025」は順調に進められている。出席者らは2021~2022年度の中国—ASEAN間の知財協力の活動計画の実施状況を振り返り、2022~2023年度の活動計画について議論し、これを採択した。

  (出所:中国国家知識産権局政務WeChat)

 
 
中国台湾地域で新たな配列表の様式標準を実施

 

  世界知的所有権機関(WIPO)が公表した配列表の様式に関する新標準と一致させるため、中国台湾地域の経済部智慧財産局(TIPO)は2022年8月1日よりWIPO標準ST.26を全面的に実施する。すなわち、2022年8月1日以降に提出される特許出願(配列表を含む場合)は新標準に適合していなければならない。

  このほか、海外での特許出願手続きを円滑に行うため、TIPOは移行期間を設けている。2022年7月1日から7月31日までに提出されるすべての特許出願については、そこに含まれる配列表の様式が新標準に適合していなくてもTIPOは受理するとしている。

  (出所:集佳知識産権)

 
 
注目判決

 
集佳が代理人を務める水宝貝フランチャイズブランドの権利保護事件 一審で勝訴判決

 

  事件の概要:

  原告のイギリス水宝貝(WaterBabies)有限公司(以下、「水宝貝社」)は2002年にイギリスで誕生した乳幼児スイミング事業のパイオニアである。同社は創立以来、乳幼児スイミング事業を専門に扱っており、同社が生み出した「親子スイミング」モデル、「音楽学習」モデル、高度な専門性を要する乳幼児の「水中撮影」サービスなどは多くの保護者から好評を博している。フランチャイズ方式によって同社はイギリス、アイルランド、オランダ、ニュージーランド、カナダなどの多くの国で事業を展開しており、「water babies」「沃特宝貝」の乳幼児スイミングブランドはすでに世界的なチェーンブランドとなっており、2016年には中国市場にも進出した。

  水宝貝社は第24419673A 号商標「 」、第G1203817号商標「 」、第17855314号商標「 」、第44131042A号商標「WATER BABIES」(以下、「係争権利商標」)を有している。係争権利商標はそれぞれ2013~2020年までに相次いで第41類の「水泳の授業と指導、水泳分野のプライベートコーチングサービス、娯楽サービスの提供」「水泳分野の個人コーチングサービス、水泳関連の娯楽、水中撮影」「研修サービスの提供、すなわち水泳の授業と指導、撮影」「水上アミューズメントパークサービスの提供、スポーツ施設の提供、スポーツトレーニングサービス、水泳プールサービスの提供、水泳トレーニング」などを指定役務として許可を受け、登録されている。

  横琴泡泡宝貝教育科技有限公司(以下、「横琴泡泡公司」)は水宝貝社の中国総代理店である。

  沃特泡泡教育科技(北京)有限公司(以下、「沃特泡泡公司」)の法定代表者と遼寧天益水益科技信息諮詢有限公司(以下、「天益水益公司」)はいずれも水宝貝社の中国代理店と代理店加盟契約を締結している。しかしその後、同契約は解除され、履行には至らなかった。沃特泡泡公司と天益水益公司は水宝貝社の商標を明らかに知りながら、水宝貝社の許可を得ることなしに同社の登録商標と同一または類似の表示をみだりに使用し、さらには宣伝のなかで水宝貝社の情報および沿革を無断で使用し、虚偽の宣伝を行った。

  水宝貝社と横琴泡泡公司は、沃特泡泡公司と天益水益公司の上述の行為は自らの合法的な権益を害していると考え、2021年2月、沃特泡泡公司と天益水益公司による商標権侵害および不正競争の紛争について北京市朝陽区人民法院に訴訟を提起した。

  同法院は判決で、沃特泡泡公司と天益水益公司が水中撮影、親子スイミング研修、マタニティスイミングの授業などのサービス運営時に「water bubles」「water babies」「沃特宝貝」「water bubbles」「water bubies」などの表示を使用したことは商標権の侵害にあたると認定した。被告が「本社はイギリスにあり、2002年に創立」などという宣伝内容を公言していたことは虚偽の宣伝にあたる。一審法院は、両被告に権利侵害の停止、影響の排除、さらに原告の経済損失および合理的支出計95万人民元の賠償を命じる判決を下した。

  一審判決後、両被告は上訴期日までに控訴しており、目下、二審の審理中である。

  典型事例の意義:

  本件は伝統的な商標権侵害および不正競争にかかる紛争事件である。一審判決は商標の合法的な承認・抗弁に対する審査および虚偽宣伝という不正競争行為に関する認定であり、同類の事件にとっても参考にでき、また教訓とすべき意義を有している。

 
 
第16647402号「康涅克」商標無効審判事件——国外の地理的表示の中国における保護、国外の地理的表示の中国語翻訳の保護

 

  事件の概要:

  本件に係る商標:

  出願人の主な理由:「康涅克」は「COGNAC」の音訳であり、「COGNAC」はフランスの葡萄蒸留酒の原産地名称/地理的表示で、すでにEU、フランスおよび中国において原産地名称、地理的表示として法にもとづき登録、保護されている。本件に係る商標はフランスの原産地名称、地理的表示である「COGNAC」の複製であり、消費者の誤認・混同を生じさせやすいものである。商標法第16条などの条項にもとづき本件に係る商標を無効とするよう求める。

  被告の答弁は次のとおり。「出願人が提出した証拠は、「COGNAC」に対応する中国語は「干邑」であり、「康涅克」は「COGNAC」に対応する中国語訳ではないことを示しており、本件に係る商標と「COGNAC」とは直接的な関係はなく、同社の先行する地理的表示を侵害してはおらず、本件に係る商標の登録維持を求める」

  事件の分析:

  本件で焦点となっている問題は、中国における国外の地理的表示の保護および国外の地理的表示の中国語翻訳の保護についてである。

  本件において、出願人が提出したフランス政府が1936年5月1日に公布した法令、2009年9月24日に公布した第2009-1146号法令および中国の元国家品質監督検験総局の《干邑に対する地理的表示保護実施の承認に関する公告》から証明できるように、「COGNAC」は中仏両国において葡萄蒸留酒製品の原産地地理的表示として保護されており、本件に係る商標の申請登録日までにすでに中国の商標法第16条第2項が示す地理的表示を構成していた。

  本件に係る商標「康涅克」は上述の地理的表示「COGNAC」を中国語へ音訳したものであり、両表示の全体的な構成は似ている。本件に係る商標の指定商品である葡萄酒などの商品と出願人の地理的表示が示すブランデー商品は同種の商品または類似の商品に属している。出願人が提出した証拠から、その地理的表示「COGNAC」は本件に係る商標の出願日までに、中国を含む世界規模ですでに一定の知名度を有していたことが十分に証明できる。また、被告が提出した証拠からは、それが指定する商品が上述の生産地由来のものであるとは証明できない。出願人が提出した被告のネットショップのスクリーンショット、購買記録などの証拠を合わせると、被告には実際にこれを使用する過程で出願人の「干邑」という地理的表示にあやかろうとする主観的故意があり、正当であるとは甚だ言いがたい状況であったことが十分に証明できる。それゆえ、本件に係る商標はワインなどの商品に使用することが認められており、同商品がこの地理的表示が示す地域に由来しているか、または関連の品質・特徴を備えていると関連公衆に容易に誤認を生じさせ得るものであり、商標法第16条第1項の規定に違反している。

  外国語の地理的表示の保護にはその中国語翻訳の保護も含まれ、外国語の地理的表示の中国語翻訳はその決まった公式の訳し方のみに限らず、その地理的表示の中国語翻訳の形式(音訳を含む)のいずれもがその保護範囲にあると関連公衆に思わせることができる。本件について言えば、被告は中国語の「干邑」は「COGNAC」に対応する中国語翻訳であると認識しており、かつ実際の使用過程では出願人もまた「干邑」と「COGNAC」を共に使用しているが、しかし、「康涅克」を上述の地理的表示「COGNAC」の一般的な中国語の音訳として、保護の範疇に入れるべきである。

  典型事例の意義:

  地理的表示が示す商品の特徴的な品質、信用またはその他の特徴は長い歴史のなかで徐々に形成されていくものであり、大自然からの贈り物であり、多くの労働者の智慧の結晶である。本稿では具体的な事例を通じて、地理的表示の概念、関連法令およびその適用について分析、説明している。また、外国の地理的表示を保護するにあたっては、公式の訳し方のみに限定して音訳などその他の訳し方を軽視することがあってはならず、地理的表示に対して有効な法的保護をし、地理的表示の市場における名声を守り、消費者の合法的権益を確保し、市場の秩序ある競争を保証し、ビジネス環境の最適化を図る上で積極的な意義を有していると指摘している。(国家知識産権局商標局評審八処 任航、李頴)

  (事例の出所:中国市場監管報)

 
 
「小度」音声コマンドの不正競争紛争事件

 

  事件の概要:

  百度在線網絡技術(北京)有限公司(略称は百度公司)は「小度在家1S」(略称は小度スマートスピーカー)を含む「小度」AI電子製品の開発者であり、運営業者である。「xiaoduxiaodu」は百度公司がAI電子製品のうち呼びかけと操作の機能を有するものに用いている音声コマンドであり、長期間使用されてきたことから、「小度」という商品名称および「xiaoduxiaodu」という音声コマンドはいずれもすでに一定の影響力を有している。百度公司は、北京子楽科技有限公司(略称は子楽公司)が小度スマートスピーカーと同じAI電子製品である杜椏椏学習機を製造、販売していること、また同社がその公式サイトの宣伝および杜椏椏学習機で「小杜」を使用し、その製品を示していること、そして杜椏椏学習機において使用されている「xiaoduxiaodu」という音声コマンドが呼びかけと操作のためであり、公式サイトでもこれについて宣伝されているのを発見した。百度公司は上述の行為は公衆の混同を生じさせ、不正競争にあたると認識している。北京経緯智城電子商務有限公司(以下「経緯公司」)が杜椏椏学習機を販売することは権利侵害幇助にあたる。百度公司は訴訟を提起し、両被告にそれらの行為を止めるよう求め、さらに子楽公司には影響を排除し、経済損失および合理的支出の計300万人民元を賠償するよう求めた。

  北京市海淀区人民法院は、百度公司が広く使用、普及していたことにより、「小度」という同社のスマートスピーカーの商品名称は不正競争防止法第6条第1号に定める一定の影響力のある商品名称に属すと認識。「xiaoduxiaodu」という音声コマンドは、ユーザーが小度スマートスピーカーを使用する際には欠かすことができず、かつ頻繁に登場する特定の音声コマンドであり、同音声コマンドはすでに百度公司およびその製品との間で明確で安定的な関係を築いており、さらに高い知名度と影響力を有しており、2019年に改正された《中華人民共和国不正競争防止法》第6条に定める権益保護の範疇に入れるべきだとした。上述の条件を満たした他者の音声コマンドをみだりに使用する行為は、同条第4号に定める他者の商品である、または他者と特定の関係を有しているとの誤認を生じさせるような、混同を招くその他の行為に該当する。

  「小度」と「xiaoduxiaodu」の知名度と影響力を鑑みると、小度スマートスピーカーと杜椏椏学習機は機能、対象ユーザー、販売チャネルなどの面から見ても同類の製品に属し、子楽公司は訴えられた行為を実施しており、主観的な悪意があり、客観的に見ても関連公衆に杜椏椏学習機が百度公司の小度スマートスピーカーおよびその関連サービスとの間に製品の研究開発、テクニカルサポート、ライセンス協力などの面での特定の関係があるとの誤認を容易に生じさせ、混同を招くものである。子楽公司の上述の行為は不正競争にあたる。一審法院は子楽公司に影響の排除、百度公司の経済損失50万人民元および合理的支出5万人民元の賠償を命じる判決を下した。同事件の一審判決はすでに効力を発している。

  講評:

  本件は全国で初めて音声コマンドを模倣した不正競争の事例であった。本件は法律の原則を正しく理解し、不正競争防止法第6条第4号の混同を招くその他の行為の保護範囲と適用条件を明確にし、AI製品市場において悪意ある混同と公衆を誤った方向に導く行為に対してこれを効果的に規制し、市場の経営者が自主的な研究開発、革新と高度化などの正当なチャネルを通じて良性の競争を行い、AI製品市場の革新的発展の過程における公平な競争秩序を維持するとともに、多くの消費者の合法的な権益を十分に考慮するよう導くものである。

  (事例の出所:北京市高級人民法院公式WeChat)

 
 
集佳の最新動向

 
集佳シニアパートナーの趙雷弁護士が「2022中国ファッション産業知的財産権大会」に出席、司会を務める

 

  2022年9月12日、中華商標協会、中国ファッションデザイナー協会が主催し、中国ファッション産業知的財産権保護センターが開催した2022中国ファッション産業知的財産権大会(中国時尚知識産権大会)が北京751 D•PARKで開催され、集佳シニアパートナーで、中華商標協会国際交流委員会副主任、北京商標協会執行副事務局長の趙雷弁護士が招きに応じて同会議に出席し、開幕式の司会進行を務めた。

  本大会は「ファッションにかかる知財の国際連携と保護」をテーマとしており、会議では「2022ファッション産業知的財産保護年度報告」を発表した。中国ファッション産業知的財産権保護センターの専門家諮問委員会の加盟組織として、集佳は引き続き各方面と協力を密にし、中国のファッション産業の発展に適した知的財産保護体系の模索と構築を力強くサポートする。

 
 
集佳の視点

 
手順の一部と方法全体との一体不可分な関係による 複数主体方法特許権侵害の判断をめぐる問題の解決(三の二)

 

手順の一部と方法全体との一体不可分な関係による
複数主体方法特許権侵害の判断をめぐる問題の解決(三の二)

  北京集佳知識産権代理有限公司 パートナー弁理士 王宝筠

  

  四.「方法の使用」における「使用」の実現方式

  上述のように、本稿では分析の結果、方法全体における一体不可分な手順の一部の使用も方法全体の使用を構成すると結論づけた。本稿のこの見解について考えられる疑問は次のとおりである。方法の使用においては方法の運用によって使用者のために役立つ働きを発揮する必要がある。単一主体による手順の一部の使用は当該手順の一部のみを運用させ役立つ働きを発揮させるが、その他の手順はその他の主体がこれらの手順を使用する必要があり、そうして初めて運用され役立つ働きを発揮することができる。そのため、方法全体が役立つ働きを発揮するという視点から言えば、単一主体は依然として、方法全体を運用させ役立つ働きを発揮させることはできない。これは複数主体方法特許権侵害の判断に対する従来の立場による見解でもある。

  上述の従来の見解に対し、本稿では、「方法の使用」を議論する前提は、使用対象としての方法が「方法の実現」によってすでに運用状態にあると考え、手順に使用が存在することを当該手順が運用される前提としない。単一主体が方法における手順の一部のみを使用し、方法全体におけるその他の手順そのものが使用されなかったとしても(当該単一主体に使用されることを含む)、それ自体は運用状態にある。そのため、方法全体が運用の方式によって役立つ働きを発揮することに影響しない。方法が運用の方式によって役立つ働きを発揮するとき、使用者による方法(方法の手順)の使用は、方法(方法の手順)に支配関係が存在することによって実現される。これは実際のところ「方法の使用」における「使用」の実現方式に係る問題である。

  1.方法を動かすまたは動的な状態を維持させるのは方法の「使用」ではない

  「方法の使用」における「使用」の実現方式を議論するにあたり、まず、何が方法の「使用」に当たらないかという点を明らかにしておく必要がある。

  本稿の見解は次のとおりである。上述の従来の見解で言及したように、方法における手順を静から動に転換させるまたは動的な状態を維持させるのが方法の「実現」であり、方法の「実現」を方法の「使用」と混同するべきではない。

  まず、論理面から言うと、「方法の使用」の前提は使用の対象をまず先に有することであり、使用され得る方法が存在して初めて、当該方法の使用に言及することができる。これはまさに製品の使用と同じで、製造された製品があって初めて、当該製品の使用に言及することができる。方法の「実現」はまさに方法における動作を動かし、または動的な状態を維持させるといった発生方法の過程であり、それは製品の製造に類似する。一方、方法の「使用」は実現した方法の後続の使用である。よって、論理の前後関係から言えば、方法の「実現」と方法の「使用」は同一の概念に属さない。

  次に、方法自体が運動状態であるという根本的な属性をないがしろしてはならない。「方法の使用」について言えば、使用される対象自体が動的属性を有する方法であり、手順を動かすこと、または動的な状態を維持させることを方法の「使用」であると捉えるなら、それは使用対象自体が運動状態の属性であることを否定することにほかならない。ここから分かるように、手順を静から動に転換させ、または動的な状態を維持させることは、方法の使用ではない。方法自体が運動状態の属性を有するからこそ、方法における手順を動かし、または動的な状態を維持させることが、運動状態を生みまたは維持する方法の「実現」過程となるのである。

  上述の従来の見解は、まさしく方法の「実現」を方法の「使用」と混同しており、それにより「方法の使用」における判断の誤りが生じている。

  ここから派生されるのは、方法における手順を静から動へと転換させ、または動的な状態を維持することが「使用」ではないとすれば、使用者が方法の手順について何らかの操作を行わなくても、この手順の使用を構成できるのかという問題である。これは実は方法の使用における「使用」の実現方式をめぐる問題に関係する。

  2.方法の使用における「使用」は使用者による手順の支配関係により実現される

  使用の定義は人または事物を何らかの目的のために役立てることである。本稿では、「使用」の鍵は使用対象に役立つ働きを発揮させることにあり、使用対象そのものが役立つ働きを発揮することができる状況において、使用者による使用対象の使用は使用対象の占有により実現され、このとき、使用者が使用対象に対していかなる操作も行う必要はないと考える。これは製品の使用を考えると理解しやすい。

  例えばアロマ、鏡、時計といった製品の使用は、使用者がこれら製品に対して何らかの操作を行わなくても、これら製品自体が使用者のために役立つ働きを発揮することができ、使用者によるこれら製品の使用はこれら製品の占有によって実現される。占有によってこれら製品がほかではなく使用者のために役立つ働きを発揮する。方法の使用にも類似した状況が存在する。

  方法の手順そのものが動的な状況においては、方法そのものがそれ自体の動的な実施に基づいて役立つ働きを発揮することができる。このとき、使用者による方法の使用は方法における手順の支配に基づいて実現される。このような支配は製品の占有に類似し、ある種の権利帰属関係の現れである。ゆえに、方法の使用において、使用者が方法に対して対応する行為をしなかった場合に方法(方法における手順)の使用を構成することは、成立可能である。

  ここで注意すべきは、使用者の手順に対する支配の存在は、その多くが当該使用者が当該手順を実現することによって証明される点である。すなわち、使用者が手順を動かし、または動的な状態を維持させることにより、使用者と手順との支配・被支配関係が構築される。しかし、使用者による手順の実現行為は、支配関係の存在を確定するためにのみ用いられ、それ自体は手順の使用ではない。これは使用者がアロマという製品を購入した場合に類似する。購入行為によってアロマを占有したことを証明できるが、購入行為自体はアロマの使用ではない。よって、支配関係の存在を証明するために用いる行為を当該支配そのものに基づいて行われる手順の使用と混同するべきではない。

  3.プログラムコードの組み込みは同様に「方法の使用」の実現方式である

  上述したように、方法は運用状態によって役立つ働きを発揮することができ、実務においても、静的な方式によって役立つ働きを発揮することができる。これは「使用」の定義とも合致する。

  同様に「使用」は対象、人、物を何らかの目的のために役立たせるものであるという定義に基づくと、当該定義は対象を何らかの目的のために役立たせるという結果によって使用を定義したものである。注意が必要なのは、ここでの「役立つ」は動的な形式かそれとも静的な形式かを限定していない。これはつまり、この2種類の役立つ形式によって定義される「使用」はいずれも実行可能であるということである。

  しかしながら、実務においては通常、方法の使用を捉えるにあたり、使用の結果が方法の動的運用でなければならないと考えられ、これを「方法の使用」が存在するか否かを確定する唯一の基準とする。これは実はある種の限界性の考え方である。

  このような限界性は、「製品の使用」は静的な製品を運用させることしかできないと考えられ、それにより自ずと「方法の使用」も同様に方法を運用させることしかできないと考えられる点に現れる。静的な製品を運用させることは確かに「製品の使用」の一つの使用方式であるが、唯一の方式ではない。例を挙げると、製品をその他の製品の部品として用いる場合も、当該特許製品の使用を構成するが、この「使用」の結果により、当該特許製品はその他の製品において静的な構造をとることが完全に可能であり、このとき、使用対象としての「製品」は動的ではなく静的に役立つ働きを発揮する。

  上述の限界性の考え方のもう一つの由来としては、「方法の使用」と「方法」自体を混同し、つまり権利自体(使用)と権利の技術客体(方法)とを混同している可能性もあると思われる。こうした誤った混同に基づき、「方法」という対象に対する「使用」の結果を導けば、動的な運用結果という誤った結論にしかならない。

  よって、「対象を役立てる」ことで当該対象の使用が存在するか否かを考慮するにあたっては、対象に動的な役立つ働きを発揮させることのみを、「使用」の存在を確定する唯一の可能性とするべきではない。「方法」という対象が動的な方式、静的な方式のどちらによって役立つ働きを発揮するかという視点から言えば、「方法の使用」における使用は2種類の具体的な形式を有することができる。

  一つはそれ自体が「動的」な方法である対象を運用させる形式である。この場合の「使用」は上述のように使用者による方法の手順の支配に基づき、方法に動的な運用の方式で役立つ働きを発揮させることである。

  もう一つの「方法の使用」の形式は方法という対象に静的な形式で役立つ働きを発揮させるものである。この場合、使用者はプログラムコードを組み込む行為により、動的な動作によって構成される方法を製品において実現の発動を待つ機能へと変えることができる。当該「使用」は使用対象(方法)に静的な形式、つまり製品機能の形式によって役立つ働きを発揮させる。これは同様に方法の使用の実現方式である。ただ、このような実現方式はもともと動的な属性を有する方法を動から静へと転換させ、プログラムコードにより、製品において発動を待つ機能として製品に組み込まれる。

  プログラムコードの組み込みを「使用」の存在形式とすることは、最高人民法院の関連の判決にすでにある程度反映されている[1]。

  4.複数主体方法特許の実現と使用

  上述の分析に基づき、本稿では、複数主体方法特許について、異なる主体が当該手順を動かし、または動的な状態を維持させることに異なる手順がかかわる場合、当該複数主体方法特許は複数の異なる主体が共同で実現するものであると考える。言い換えれば、製品の製造において、複数主体が共同で製造することに類似する。このようなすでに運用を始めた複数主体の方法について、単一主体はそれが手順の一部に対して製品の占有に類似した支配関係を有することに基づき、当該手順の一部にそれ自身の運用によって役立つ働きを発揮させ、当該手順の一部の使用を実現することができる。また、当該手順の一部に対応するプログラムコードを対応する製品に組み込むことでも当該手順の一部の使用を実現することができる。当該手順の一部が方法全体の一体不可分な一部に属する状況において、当該単一主体による手順の一部の使用は方法全体の使用を構成する。

  よって、複数主体方法特許について言えば、存在し得る状況は次のとおりである。複数主体が共同で方法を実現するが、単一主体が方法全体を単独で使用する。もちろん、当該方法全体に方法全体と一体不可分な複数の手順が存在するとき、これら手順の一部を個別に使用する主体は、方法全体の単独の使用も個別に構成する。

  五.見解のまとめと文言侵害原則に関する分析

  上述のように、本稿では、複数主体方法特許において、特定の手順が本発明の全体の有利な効果の実現についていうと、唯一の対応関係を有するとき、この手順の一部と方法全体との間には一体不可分な関係が存在し、この手順の一部の使用は実際には方法全体の使用であるとの考え方を提起している。

  このような判断における考え方は、文言侵害原則に反するかというと、答えは「反しない」である。

  前述の分析を行うと、方法の使用における「方法」が、実際には方法特許権の技術客体であり、使用の対象であることが分かる。本稿では、特許権侵害の判断を行うにあたって従う文言侵害原則の判断目標はまさしくこの技術客体であり、権利自体ではないと考える。

  文言侵害原則で考慮されるのは、特許権の技術客体としての方法について文言侵害があったか否か、つまり特許発明の構成をすべて有している方法が使用されたか否かである。それは権利自体に対するものではなく、すなわち、方法の使用自体に対して適用する判断原則ではない。

  これを理解するのはそれほど難しくない。文言侵害原則のさまざまな表現から、文言侵害原則で考慮されるのは使用される技術方案が特許の保護範囲に属するか否かである点が見て取れる。特許の保護範囲つまりクレームに現れるのは方法または製品そのものであり、これらはいずれも特許権の技術客体であり、「使用」という権利自体ではない。よって、文言侵害原則は「使用」対象が権利客体の保護範囲に属するか否かの判断原則である。文言侵害原則を「使用」の判断まで拡大させることは誤っている。

  実際のところ、特許権においては、特許実施の類型自体が多様である。例えば、製品について言えば、製造、使用、販売などの権利侵害を構成する実施方式が存在する。実施の類型の多様性により、文言侵害原則で規定されるのは自ずともとから多様性を有する「実施」の文言侵害ではない。実際に、文言侵害原則でもこのような規定は設けられておらず、実施の対象、つまり特許権の技術客体について判断基準の規定がなされている。

  本稿の判断における考え方に戻る。

  本稿において、使用の対象は方法全体であるという点は終始変わらない。ただ、本稿では、使用者が方法全体の手順の一部のみを使用するとき、この手順の一部と方法全体との間に一体不可分な関係があれば、それはつまりこの方法全体の「使用」であると考える。使用者による「使用」が特許権侵害を構成するか否かの判断にあたっては、なおも手順の一部と一体不可分なその方法全体が方法特許の保護範囲に属するか否かを判断する必要があり、そうして初めて手順の一部と方法全体との一体不可分な関係に基づき、手順の一部の使用が実際に方法全体を対象とした使用であると確定することができる。これは文言侵害原則をまず利用し、使用の対象が権利客体の保護範囲に属するか否かの判断を行い、さらには使用者が用いる手順の一部が方法全体の一体不可分な一部に属するか否かを分析し、それにより当該一体不可分性を利用して使用者が方法全体を使用したという結論を導くものである。よって、本稿の判断における考え方は文言侵害原則に反してはいない。

  文言侵害原則が複数主体方法特許権侵害の判断における中核的な要素であることから、本稿の考え方が文言侵害原則の要件に反していないことを説明するため、以下では例を挙げて説明を行う。

  かりに、特定の方法特許のクレームに、ゲートウェイとサーバーの2つの実施主体が存在し、ここで、ゲートウェイの実施手順はabc、サーバーの実施手順はdとする。当該クレームには、複数の異なる実施主体によって実施される異なる手順が存在するため、複数主体方法特許に属する。このような複数主体方法特許については、権利侵害か否かをどのように判断するのか。

  2つの段階に分けて判断を行うことができる。

  第一に、実際の運用方法が確かに方法特許によって保護される方法であるか否かを判断する、すなわち、文言侵害原則を用いて特許権の技術客体としての方法について文言侵害があるか否かの判断を行う。実際の運用方法が確かに方法特許の保護範囲に属する場合は、本稿で述べた方法における手順の一部と方法全体との関係の判断を行う。逆に、実際の運用方法が特許の保護範囲に属しなければ、権利侵害か否かの判断を行う必要はない。

  第二に、本稿の考え方に従い、特定の主体の使用する手順の一部と方法全体との間に一体不可分な関係が存在するか否かを判断する。例えば上述の例では、被疑侵害主体の支配の下でゲートウェイの手順abcを実施した。このとき、特許方法の全体の有利な効果を実現するために専門に提起された手順であるか否かについて、手順abcのいずれを分析してもよい。すなわち、当該手順は特許方法の全体の有利な効果を実現するためにのみ用いられ、ほかの方法に用いて対応する有利な効果を実現することはできず、それ自体の単独の有利な効果を実現することもできない。結論が肯定であれば、当該手順の一部(abcのうち少なくとも一つであることができる)と特許方法の全体の有利な効果との間には一体不可分な関係が存在し、さらには、方法全体との間に一体不可分な関係が存在するということになる。例えば、手順bと方法全体との間に一体不可分な関係が存在すれば、被疑侵害主体は手順bを使用し、方法全体を使用したことになり、特許権侵害を構成する。

  上述の判断における考え方について生じる可能性のある疑義として、被疑侵害主体が手順bを使用しただけで方法全体の使用を構成すると判断できる、つまり当該被疑侵害主体による手順aとc(手順bと同じく、手順aとcはいずれもゲートウェイを動作の実施主体とする)の使用を考慮しなくても、当該被疑侵害主体が方法全体の使用を構成すると判断できるのであれば、これはつまり手順aとcがいわゆる余計に指定された技術的特徴ということになるのではないかという点がある。これは余計指定原則(不完全利用論)の残りかすではないか。

  これは実のところ混同の産物であり、混同の対象は、方法全体との間に一体不可分な関係を有しない手順の一部、および方法における余計に指定された手順の一部である。

  一体不可分な関係を有しない手順の一部は、このような手順が本発明の方法全体に唯一対応するものとして用いることができないというだけで、このような手順が本発明の方法に存在することを否定するということではない。

  本稿の考え方は、一体不可分な関係を有する手順の一部について、このような手順の一部が方法全体における手順の一部であることを認め、このような一体不可分な関係を有しないとして、このような手順の一部が方法全体に存在することを否定する、というものではない。実際には、本稿の考え方は、方法のクレームにおいて限定される各手順を認めた上で、これら手順について、どういった手順の一部が方法全体において一体不可分であることができるかをさらに踏み込んで分析するというものである。このような分析は手順の一部の使用がほかの方法ではなく本発明という対象全体に対して行う使用であることを確保するためであり、手順の一部が当該方法全体に存在するか否かの分析ではない。

  前述の疑義に戻る。当該疑義で指摘された状況について、被疑侵害主体が手順bを使用しただけでそれが方法全体を使用したと判断することができるが、これは手順aとcが方法全体に存在することを否定して得られた結論ではなく、手順bと方法全体abcdとが一体不可分な関係を有することに基づいて得られた結論である。本稿の考え方に基づくと、権利侵害の判断過程において、まず判断する必要があるのは、手順abcdについて文言侵害があるか否かであり、これには自ずと手順aとcを含む。文言侵害原則を満たす判断の結論を得た上で初めて、手順bと方法全体abcdとが一体不可分な関係を有するか否かを分析し、このような一体不可分な関係を有する状況においてのみ、被疑侵害主体による手順bの使用が方法全体abcdの使用であるという結論を導くことができる。

  よって、表象から言うと、被疑侵害主体による手順aとcの使用を考慮する必要がないが、このような「考慮する必要がない」というのは、一体不可分な関係を有するか否かによって、どういった手順を使用した場合に初めて方法全体の使用を構成できるかを区分するときの「考慮する必要がない」であり、使用する方法がどういった手順を有するか、それにより文言侵害原則を満たすか否かを分析するときの「考慮する必要がない」ではない。手順aとcについては、本稿の考え方に基づくと、方法全体が方法特許の保護範囲に属するか否かを判断するとき、当然ながら考慮されなければならず、これは文言侵害原則を満たした状況での「考慮」であり、余計指定原則の残りかすではない。

  

  注釈

  [1]「深セン敦駿科技有限公司vs.深セン市吉祥騰達科技有限公司」(2019)最高法知民終147号判決を参照。

  

  手順の一部と方法全体との一体不可分な関係による 複数主体方法特許権侵害の判断をめぐる問題の解決(三の一)