一.起訴・立件段階
1.1 原告の提訴
無効審決を受けた一方の当事者は、無効審判に係る審査決定の結果に不服があるときは、無効審判請求に係る審決書を受領してから3か月以内に、中国国家知識産権局を被告、他方の当事者を第三者として、北京知識産権法院に専利権無効審決取消訴訟を提起する。
1.2 法院の立件
原告が提出した起訴状などの立件書類を受領した後、法院は起訴状の内容と資料を審査し、7日以内に立件登記を行い、原告当事者に事件受理通知書と訴訟費用納付通知書を送達する。法院は、立件の日から5日以内に、起訴状の副本を被告人および第三者に送付しなければならない。被告は、起訴状の副本を受領した日から15日以内に、答弁書および証拠書類を法院に提出しなければならない。人民法院は、答弁書を受領した日から5日以内に、答弁書の副本を原告および第三者に送付しなければならない。
二.事件の審理段階
2.1 証拠の提出
各当事者は、法院が送達した立証通知書の受領後、法院が指定した期間内に証拠を提出することができる。通常、被告である国家知識産権局は、答弁意見と無効審決の根拠となる証拠、すなわち、無効審判請求人が無効審判を請求した時に提出した証拠を法院に提出し、第三者は事件の状況に基づいて第三者意見陳述を提出し、必要があれば証拠も提出する。立証時に特別な困難がある当事者は、法院に立証期間の延長を申請することができ、申請時に立証期間の延長申請書(紙媒体)を提出する。
2.2 開廷審理
事件の状況に応じて、法院は事件審理の開廷期日を決め(コロナ感染拡大のため、北京知識産権法院は、特別な事件や当事者の要請がある場合を除き、通常はオンライン法廷審問の方式により遠隔で事件審理を行う)、事件の事実について全面的な調査を行い、各当事者の意見を聴取する。各事件の状況に応じて、当事者は、法廷審問の状況に基づき、法廷審問終了後、指定された期日までに代理意見を提出することができる。具体的な期日は合議体の通知による。
三.一審判決の段階
実際には、外国専利審決取消訴訟の第一審事件の審理期間は一般に約1年半前後であり、合議体は、事件の関連証拠と当事者の意見陳述に基づき判決を下す。第一審の法院の判決に不服がある場合、外国当事者は判決文の送達日から30日以内に、その他の当事者は判決文の送達日から15日以内に上訴することができる。当該事件の第二審は最高人民法院知的財産権法廷により審理される。
上記は、当方の日常的な事件処理の経験および関連法律の規定に基づきまとめたものであり、事件の実際の審理状況は上記の内容と異なる場合がある。
北京市集佳法律事務所
2022年2月25日
付録:参考法律条文
《中華人民共和国専利法》(2021年6月1日より施行)
第46条 第2項 国務院専利行政部門の専利権無効審判又は専利権維持の決定に対して不服である場合には、通知受領日から3か月以内に人民法院に提訴することができる。人民法院は無効審判の手続きを行った相手方当事者に、第三者として訴訟に参加するよう通知しなければならない。
《中華人民共和国行政訴訟法》(2017年7月1日より施行)
第36条【被告の証拠提供期間の延長と証拠の補充】 被告が行政行為をする時に証拠を収集したが、不可抗力等の正当な事由により提供できない場合は、人民法院の許可を得て、証拠提供期間を延長することができる。
原告又は第三者が行政処理の手続きにおいて提出しなかった理由又は証拠を提出する場合には、被告は人民法院の許可を得て、証拠を補充することができる。
第51条【立件登記】 人民法院は、起訴状を受理したときに本法の定める訴訟要件に符合するものについては、立件登記しなければならない。
本法の定める訴訟要件に符合するか否かをその場で判定することができない場合は、起訴状を受理し、受理日時を明記した書面の証明書を発行しなければならず、かつ 7日内に立件するか否かを決定する。訴訟要件に符合しない場合には、立件しない旨の裁定を下す。裁定書には、立件しない理由を明記しなければならない。原告が裁定を不服とする場合には、上訴を提起することができる。
第67条【起訴状の発送と答弁書の提出】 人民法院は、立件日から5日以内に、起訴状の副本を被告に発送しなければならない。被告は、起訴状の副本を受理した日から15日以内に、人民法院に対し行政行為をした証拠及びその依拠する規範性文書を提出し、かつ答弁書を提出しなければならない。人民法院は、答弁書を受理した日から5日以内に、答弁書の副本を原告に発送しなければならない。
被告が答弁書を提出しない場合も、人民法院が審理することを妨げない。
第85条【上訴】 当事者が人民法院の一審判決に不服である場合には、判決書が送達された日から15日以内に直近上級の人民法院に上訴する権利を有する。当事者が人民法院の一審裁定に不服である場合には、裁定書が送達された日から10日以内に直近上級の人民法院に上訴を提起する権利を有する。期間を徒過しても上訴を提起しない場合には、人民法院の一審判決又は裁定は法的効力を生じる。
第101条【民事訴訟法の規定の適用】 人民法院は、行政事件を審理するにあたり、期間、送達、財産の保全、開廷審理、調解、訴訟の中断、訴訟の終結、簡易手続き、執行等、及び人民検察院による行政事件の受理、審理、裁定、執行に対する監督に関して、本法に定めのない場合は、《中華人民共和国民事訴訟法》の関連規定を適用する。
《中華人民共和国民事訴訟法》(2022年1月1日より施行)
第267条 中華人民共和国領域内に住所を有しない当事者で、第一審の人民法院の判決・裁定に不服がある場合には、判決書・裁定書が送達された日から30日以内に上訴する権利を有する。被上訴人は、訴状の副本を受領した後、30日以内に答弁書を提出しなければならない。当事者が法定期間内に上訴又は答弁書を提出することができず、延長を申請した場合には、これを許可するか否かは、人民法院が決定する。
第277条 人民法院が外国民事事件を審理する期間は、本法第152条、第183条の規定の制限を受けない。
《最高人民法院による〈中華人民共和国行政訴訟法〉の解釈》(2018年2月8日より施行)
第34条 行政訴訟法第36条第1項の規定に基づき、被告が証拠提出期間の延長を申請する場合は、起訴状の副本を受理した日から15日以内に書面で人民法院に提出しなければならない。人民法院が延長を認めた場合には、被告は正当事由の消滅後15日以内に証拠を提出しなければならない。期間を徒過して証拠を提出した場合は、訴えられた行政行為に相応する証拠がないものとみなす。
第35条 原告又は第三者は、法廷審理の前又は証拠リストの交換のために人民法院が指定した日に証拠を提出しなければならない。正当な事由により証拠提出期間の延長を申請する場合は、人民法院の許可を得て法廷調査中に提出することができる。期間を徒過して証拠を提出した場合には、人民法院はその理由を説明するよう命じなければならない。理由の説明を拒否し、又は理由が成立しない場合は、立証の権利を放棄したものとみなす。
第36条 当事者が立証期限の延長を申請する場合、立証期限満了前に人民法院に書面による申請を提出しなければならない。
申請理由が成立した場合には、人民法院はこれを許可し、立証期限を適切に延長し、かつ他の当事者に通知しなければならない。 申請理由が成立しない場合には、人民法院は申請を許可せず、かつ申請者に通知する。
《最高人民法院による専利の権利付与・権利確定の行政事件の法律適用に関する若干問題の規定(一)》(2020年9月12日より施行)
第28条 当事者が、関連の技術内容は技術常識であり、又は関連の意匠の特徴が慣用設計であると主張する場合には、人民法院はその当事者に対し、証拠を提供して証明を行い、又は説明するよう求めることができる。
第29条 専利出願人、専利権者が専利の権利付与・権利確定の行政事件において新たな証拠を提供し、専利出願が拒絶されるべきでないこと、又は専利権は有効を維持すべきであることを証明するために用いる場合には、人民法院は通常これを審査しなければならない。
第30条 無効審判請求人が専利の権利確定の行政事件において新たな証拠を提供した場合には、人民法院は通常これを審査しない。ただし、次の各号に掲げる証拠はこの限りでない。
(一)専利無効審判請求の審査手続きにおいてすでに主張した技術常識又は慣用設計を証明するための証拠
(二)当業者又は一般消費者の知識水準及び認知能力を証明するための証拠
(三)意匠登録製品の設計空間又は従来設計の全体的状況を証明するための証拠
(四)専利無効審判請求の審査手続きにおいてすでに採用された証拠の証明力を補強するための証拠
(五)その他の当事者が訴訟において提供した証拠に反論するための証拠
|