基本的な事件概要:
シャトー・ラフィット・ロートシルト(CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD)は、フランスの5大シャトーの一つである。 1990年代以降、シャトー・ラフィットのワインは正式に中国本土市場に進出している。シャトー・ラフィットの商標の第1122916号「LAFITE」と第6186990号「拉菲」は、長期にわたる宣伝と使用を経て、世界および中国本土のワイン業界で高い評価を得ている。中でも「LAFITE」商標は、行政手続き、行政訴訟、民事訴訟において何度も著名商標として保護を受けており、「拉菲」商標も著名商標として認定され、異種カテゴリ間の保護を受けている。
3人の被告は、本件物件の居住区入口ゲート、居住区付属施設およびWeChat公式アカウントなどでの宣伝活動、および本件物件の北京販売センターの壁、階段の手すり、建築模型、建築図書、使い捨て紙コップなどの部分、および公式サイトの目立つ位置、関連宣伝動画広告において、「CHATEAU LAFITE」、「拉斐水岸」および「拉斐」などの標章を強調して使用したものである。
シャトー・ラフィットは、被告の上記行為が自社の登録商標の独占権を侵害しているとして、北京知的財産法院に提訴した。北京知的財産法院は、権利侵害の成立を認定し、被告に対し、権利侵害の停止、販売への影響、経済的損失および合理的支出計500万元を賠償することを命じる判決を下し、北京高等法院は原審を維持した。
事件の分析:
第一に、物件の名称が商標的使用を構成するか否かについての問題である。本件被告は、物件の名称の使用は、物件の紹介、宣伝、地理的な位置を示すための合理的な使用であると主張した。しかし、最高法院で審理された(2013)民提字第102号「星河湾」事件、北京知的財産法院で審理された(2017)京73民終798号「大悦城」事件などの事例では、いずれも物件の名称は事実上物件を識別する作用を果たし、その実質も一種の商業標章であり、物件の名称の使用は商標的使用に該当すると判断されている。また、集佳の弁護士も、「百家湖」などの事例を踏まえ、合理的使用については、物件の名称に含まれる文字が、すでに商標登録された地名である場合などに適用すべきであり、本件被疑侵害行為は「合理的使用」の抗弁を満たさないと論述した。一審法院、二審法院はいずれも集佳の弁護士の主張を支持し、物件の名称などに被疑標章を使用することは、商品または役務の出所を表示する作用を有し、商標的使用に該当すると認めた。
第二に、著名商標の保護範囲の問題である。本件では、シャトー・ラフィットが主張する商標は、第33類「アルコール飲料」などの商品での使用が認められているのに対し、被疑侵害行為は、物件の名称、居住区付属施設、物件の販売場所、および関連する宣伝・広告における被疑標章の使用であり、国家工商行政管理総局商標局の「『商業用不動産』の類別の確定問題に関する回答書(商標函[2003]32号)」を参照すると、被疑侵害行為は、第36類の不動産管理、および第37類の家屋建築などのサービスに該当する。このため、本件は、登録著名商標のカテゴリを跨いだ保護の問題に関連している。集佳の弁護士は訴訟の過程で主に「混同」と「希釈」の2つの側面から、被疑侵害行為が、登録著名商標権利者であるシャトー・ラフィットの利益に対して及ぼした損害について詳述した。
一審法院は、原告商標の識別性と知名度、被疑標章商品における著名商標に対応する公衆の間での認知度、標章の近似度と商品の関連度、被疑標章の具体的使用態様などの要素を総合したうえで、被疑侵害行為が異類混同を構成するとの認定にとどまった。被疑侵害行為が原告の著名商標の識別性を低下させ、商標の希釈化を構成するか否かという問題については、一審法院はコメントしなかった。
二審法院は、一審法院が「異類混同」の観点から、被疑標章を使用する行為がシャトー・ラフィットによる著名商標使用の独占権を侵害するとした同法院の認定に誤りはないと肯定した。同時に、著名商標の識別性と知名度、関連公衆の重複度、標章の近似度、被告が物件プロジェクトにおいてワインを強調していることなどの要素を考慮した結果、被疑侵害行為は著名商標の識別性を低下させるのに十分であると認め、これにより、シャトー・ラフィットの「混同」と「希釈」の主張を完全に支持した。
第三に、損害賠償額についての問題である。被告による利益侵害の可能性を証明するために、集佳の弁護士は、一方では、懐来県不動産取引所に対し被告の商業用不動産の販売データについて照会した報告書(本件物件の届出販売額が30億6,000万元であることを証明)、中国不動産統計年鑑(不動産の平均利益率が約10%であることを証明)を含む大量の証拠を収集した。また一方で、被告は、本件物件の宣伝においてワインをテーマとして強調したり、「拉菲」ワインといったような品質を強調したりしていた証拠も固め、本件物件の宣伝・販売過程においてシャトー・ラフィットの知名度に頼ろうとする悪意を重点的に強調した。
一審法院は、本件物件の純利益における商標の貢献度を特定することはできないとした。そこで、原告が主張する商標の知名度、シャトー・ラフィットの商標の知名度を利用した被告の主観的悪意、被疑侵害行為の継続期間、被疑標章による本件物件の販売促進作用、商業用不動産の購入に影響を与える要素の多様性などの要素を考慮し、法院はその裁量により、経済的損失480万元、合理的支出20万元を決定した。
二審法院は、商業不動産を大口の特殊商品とし、物件の地理的位置、周辺環境や付属施設、交通状況、不動産開発業者の評判や実力、住宅の品質、販売価格などの要素が、消費者が最終的に住宅を購入する時に、より決定的な作用を果たすうえ、商業不動産の販売における商標・ロゴの貢献とそれが果たす作用は通常より限定的であるとした。無論、二審法院もまた、不動産ブランドが長期の事業運営を経て関連公衆に対し及ぼしている比較的強い影響力を否定せず、一審法院の裁量による賠償金額を最終的に維持した。
典型的な意義:
過去の物件の名称の商標権侵害事件と比べ、本件で最も注目されるのは、損害賠償額が高額である点にある。本件で賠償額500万元が認められた主な理由は、消費者の商業不動産購入に影響を与える複数の要素を十分に考慮したと同時に、シャトー・ラフィットの「LAFITE」および「拉菲」商標の好感度と知名度、および被告が本件物件とフランス、ワインなどの要素との関連性を最大限に利用した悪意なども考慮し、被疑標章が本件物件の販売において一定の促進作用を果たしたと法院が認定したためである。このように、本件は、物件の名称の商標権侵害事件の特殊性を考慮しただけでなく、シャトー・ラフィットの著名商標権利者としての利益を比較的十分に保護し、同時に、知的財産権の悪意の侵害を取り締まり、知的財産権の保護を強化し、良好なビジネス環境を最適化するという司法政策も浮き彫りにしている。
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