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No.184 November.28, 2021
 
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泰山
 
目 録
ニュース
中英両庁が知的財産権保護ガイドラインを共同発表
中国・デンマーク両庁、初の知的財産権協力了解覚書に調印
中国・メキシコ両庁、新版知的財産権協力了解覚書に調印
第12回中国—ASEAN特許庁長官会合が開催された
注目判決
重慶市知識産権局、「小天才」電話ウォッチシリーズの専利権侵害紛争事件を処理
北京市知識産権局が「バランススクーター(ミニ)」意匠権侵害紛争事件を処理
集佳の最新動向
集佳が「Asia IP 2021」特許調査ランキングのトップグループに選出される
 
 
ニュース

 
中英両庁が知的財産権保護ガイドラインを共同発表

 

  2021年11月23日、中国国家知識産権局の申長雨局長と英国知的財産庁(UKIPO)のモス長官がオンライン形式で会談を行った。会談後、両庁は中英両国の知的財産権保護ガイドラインを共同発表した。

  中国国家知識産権局の翻訳編集した《中国商標法律保護と法執行ガイドライン》は中国の商標保護制度を詳細に紹介し、登録出願、審査、異議申立て、権利侵害、救済など全プロセスの内容を網羅し、オンライン検索、オンライン出願、商標保護の戦略的提言などの実用的な情報を提供している。英国側の翻訳編集した《英国知的財産権保護ガイドライン》は著作権、特許、商標などの主な知的財産権分野を網羅し、EU離脱の英国知的財産権制度への影響を紹介している。両庁のガイドラインは中英両国の知的財産権利用者の知的財産権保護に有益な指導と実務的な提言を提供した。

  付属文書1:中国商標法律保護と法執行ガイドライン(英文版).pdf

  付属文書2:英国知的財産権保護ガイドライン(英文版).pdf

  (出典:中国国家知識産権局政務WeChat)

 
 
中国・デンマーク両庁、初の知的財産権協力了解覚書に調印

 

  ここ数日、中国国家知識産権局の申長雨局長とデンマーク特許商標庁(DKPTO)のソレンセン長官がテレビ会議を行った。会議では、双方は『中華人民共和国国家知識産権局とデンマーク特許商標庁との協力了解覚書』に調印した。

  申氏は次のように述べた。「中国・デンマーク両庁は近年、交流が頻繁に行われており、交流・協力が深化している。今回、双方が初の知的財産権協力了解覚書を締結したことは、中国・デンマーク両庁の協力が新たな段階に入ったことを示している。双方がこの覚書をもとに、法律政策交流を継続的に展開し、特許審査ハイウェイ(PPH)協力を推進し、両庁の知的財産権分野における実務協力をより一段と深め、中国・デンマーク両国のイノベーション主体に、より効率的で便利な知的財産権サービスを共同で提供することを期待する。」

  ソレンセン氏は「デンマーク・中国両庁は長い間、緊密な関係にあり、二国間協力は大きな成果を上げてきた。双方が今回の協力了解覚書の締結を契機に、両国の知的財産権事業の発展を共に推進し、両国の知的財産権利用者により友好的な知的財産権環境を提供することを希望する。」と述べた。

  (出典:中国国家知識産権局政務WeChat)

 
 
中国・メキシコ両庁、新版知的財産権協力了解覚書に調印

 

  12月7日,中国国家知識産権局の申長雨局長がメキシコ産業財産庁(IMPI)のアルフレド・レンドン長官とオンライン形式で会談し、両庁の新版協力了解覚書に共に調印した。

  申氏は次のように述べた。「メキシコ産業財産庁は中国国家知識産権局が中南米地域で最も早く協力関係を結んだ知的財産権の行政機関であり、重要な協力パートナーである。双方が新版了解覚書の枠組みの下で引き続き緊密な意思疎通を保ち、協力関係をさらに深め、中国・メキシコ両国と世界の知的財産権利用者によりよいサービスを提供することを希望する。」

  アルフレド・レンドン氏は、「メキシコ側は中国国家知識産権局との協力を非常に重視しており、中国側と協力分野をさらに開拓し、協力内容を掘り下げ、多国間の場でのシナジーを強化し、知的財産権の国際体系を共に整備することを希望している」と述べた。

  (出典:中国国家知識産権局政務WeChat)

 
 
第12回中国—ASEAN特許庁長官会合が開催された

 

  11月25日、第12回中国—ASEAN特許庁長官会合がオンライン形式で開催された。中国国家知識産権局の申長雨局長が会合を主催し、ASEAN知的財産協力作業部会(AWGIPC)が持ち回りで議長を務め、フィリピン知的財産庁(IPOPHL)のバルバ長官、ASEAN事務局およびASEAN10か国の知的財産機関の責任者が参加した。

  申氏は次のように述べた。「今年は中国とASEANの対話関係樹立30周年であり、中国とASEANは中国とASEANの全面的戦略パートナーシップの樹立を正式に宣言した。中国政府は最近、《知的財産権強国建設綱要(2021~2035年)》および《第14次5か年計画国家知的財産権保護・運用計画》を発表し、ASEAN知的財産協力作業部会は今年、《ASEAN知的財産権行動計画2016~2025》を改訂した。中国とASEANの知的財産協力の拡大を持続的に深め、より多くの成果を上げていく。」

  バルバ氏は次のように述べた。「新型コロナウイルスによる肺炎の流行が中国とASEAN諸国に試練をもたらしている。その中で、中国とASEANの各加盟国は手を携え共に進み、現在すでに互いが最大の貿易パートナーとなっている。今後も中国国家知識産権局と良好な協力関係を維持し、協力レベルを向上させていくことを期待している。」

  (出典:国家知識産権局政務WeChat)

 
 
注目判決

 
重慶市知識産権局、「小天才」電話ウォッチシリーズの専利権侵害紛争事件を処理

 

  事件の概要:

  申立人・広東小天才科技有限公司は2019年7月5日に名称を「電話ウォッチ(Z6)」とする意匠権(専利番号ZL201930053063.7)を取得した。2019年7月9日に「カメラ機能を有するスマートウェアラブルデバイス」という名称の実用新案権(専利番号ZL201821610111.4)を取得した。上記専利権は、申立人が権利侵害紛争処理の申立てを提起した時点でいずれも適法的かつ有効であった。2020年8月14日、重慶市知識産権局が法に基づいて立件した。

  申立人は、被申立人の重慶読書郎公司が申立人の販売許諾の許可を得ずに係争製品の販売の申出、販売を行い、申立人の合法的権益を損害したと主張した。申立人は、ZL201821610111.4号専利請求項7の技術的解決手段とZL201930053063.7号専利の意匠1を申立の権利根拠とし、係争製品の販売の申出、販売を直ちに停止するよう被申立人に命じるよう申立てた。

  被申立人は、「係争専利は先行意匠に属し、被申立人は係争製品の代理販売業者に過ぎず、係争製品に紛争が存在するのを知らず、かつ正しく合法的な仕入先があり、申立人の処理申立は法に基づいて却下しなければならない」と弁明した。

  審理の結果、重慶市知識産権局は2020年12月10日に専利権侵害紛争の行政裁決を下し、被申立人の合法的な仕入先があるという抗弁は成立せず、その係争製品の販売の申出、販売行為は権利侵害行為を構成すると認定し、当該侵害行為の停止を同社に命じた。

  典型事例の意義:

  本件の典型的意義は主に次の4点にある。第一に、専利権者が実用新案権と意匠権を共同挙証することで権利侵害の事実を主張し、権利侵害事実の認定において技術の複雑さと難易度が高い。第二に、被申立人の販売の申出、販売行為が実用新案権、意匠権を侵害しているか否かの確認し、製品が合法的な仕入先を経るか否かの判断について、証拠は必ず正確かつ詳細でなければならない。第三に、行政裁決は専利紛争を迅速かつ効率的に処理する有効な手段であり、専利紛争における技術的事実、証拠の合法性の認定は専利侵害行政裁決業務の重点である。第四に、本件の専利権者が広東省の企業であり、被申立人が重慶の企業であることから、重慶知識産権局は事件処理のプロセスにおいて、厳格に手続きに従い、事実に基づいて事件を処理し、公正な裁決を下した。これは習近平総書記が中央政治局第25回グループ学習の際に述べた知的財産権活動に関する協調メカニズムの強化についての講話を実行に移し、地方保護主義を決然と克服することに関する要求事項の遂行であり、知的財産権の地域横断的共同保護を強化する見本である。(中国知識産権研究会副秘書長(業務主管)謝小勇)

 
 
北京市知識産権局が「バランススクーター(ミニ)」意匠権侵害紛争事件を処理

 

  事件の概要:

  申立人の納恩博(北京)科技有限公司(以下、納恩博公司という)は、2016年1月に名称を「バランススクーター(ミニ)」とする意匠権(専利番号ZL201530316168.9)を取得した。当該専利権は申立人が権利侵害紛争処理の申立てを提起した時点で適法的かつ有効であった。

  申立人は、杭州錦鋒智能科技有限公司、杭州傑沢貿易有限公司、深圳市飛特威科技有限公司など複数の被申立人が電子商取引プラットフォームで販売しているバランススクーター製品が係争専利権の保護範囲内であることを発見し、北京市知識産権局に専利権侵害紛争処理の処理を申立てた。2019年3月18日、北京市知識産権局は法に基づいて一連の事件を受理し、被申立人および権利侵害で訴えられた製品の型番を対象に計20件立件した。被申立人は、権利侵害で訴えられた製品は係争専利と比べて大きな違いが存在し、権利侵害で訴えられた製品と係争専利との共通点はいずれも先行意匠によって公開されており、係争専利の意匠要点ではなく、権利侵害で訴えられた製品と係争専利との相違点は共通点に比べて全体的な視覚効果に対してより影響があり、権利侵害で訴えられた製品と係争専利とは同一でも類似でもなく、権利侵害を構成しないと主張した。

  審理の結果、北京市知識産権局は、バランススクーター系の製品は車体、車輪、制御レバーおよびハンドルからなるデザインがよく見られるものであると判断した。係争専利における車輪の直径とレッグ制御レバーの長さの比例関係により形成される全体的な小型軽量の視覚効果は、先行意匠には現れたことがなく、革新的なデザイン的特徴に該当し、このような小型軽量のデザインスタイルは一般消費者により深い印象を残し、識別性を有する。権利侵害で訴えられた製品と係争専利の関連部位におけるデザインの特徴は基本的に同一である。「全体的な観察、総合的な判断」の原則に基づき、権利侵害で訴えられた製品は専利製品と比べて明らかな違いがなく、全体的な視覚効果において実質的な差異はなく、類似意匠に該当する。北京市知識産権局は、上記の被申立人の権利侵害行為が成立すると認定し、係争意匠権を侵害する製品の販売を直ちに停止するよう命じた。

  典型事例の意義:

  本件はインターネット、電子商取引プラットフォーム上で発生した集団的権利侵害事件に該当する。北京市知識産権局は法に基づいて立件し、本行政区域内で同一の専利権を侵害していた20件の事件を統合して処理し、「全体的な観察、総合的な判断」の原則に基づき、権利侵害で訴えられた製品と専利製品を比べて全体的な視覚効果に実質的な差異がなく、類似意匠に該当すると判定し、意匠権侵害紛争の行政裁決を遅滞なく下した。近年、インターネット販売に係る権利侵害事件が頻繁に発生しており、その危害性と専利権者の権益保護の難しさは無視できず、中国の知的財産権保護プロセスにおける待ったなしの新たな問題になっている。この一連の事件の迅速的かつ効率的処理は、今後のこのような事件の処理にとって参考となる。(江蘇省知識産権研究センター研究員陳蘇寧)

 
 
集佳の最新動向

 
集佳が「Asia IP 2021」特許調査ランキングのトップグループに選出される

 

  知的財産専門誌として世界的に有名な『Asia IP』誌がこのほど、2021年特許調査・選考結果を発表した。北京集佳知識産権代理有限公司は知的財産権分野での優れた業績と顧客からの良い評価により、特許出願と特許訴訟の2つの業務ランキングでいずれも中国のトップグループに選ばれた。