案件の概要:
2013年1月31日、太弘威視公司は商標局に第12125350号「太弘威視TAIHONG VISIONおよび図」商標(係争商標)を出願し、第9類「非医療用X線発生装置および設備、警報器、距離記録器、電子防犯装置、ネットワーク通信設備、全地球測位システム(GPS)設備、輸送手段用無線設備、無線設備、アンテナ、内部通信機器」などの商品における登録が認められた。
同方威視公司は当該係争商標が自社の先に出願した8件の「威視」または「威視」を含む引用商標と同一または類似する商品の類似商標を構成していると認識したため、2017年11月、原商標評審委員会に無効宣告請求を行い、商標登録を無効にする旨の審決が下された。
太弘威視公司は原商標評審委員会が行った上述の決定を不服とし、北京知識産権法院に提訴した。北京知識産権法院は審理を経て、係争商標が使用を認められた「非医療用X線発生装置および設備」などの商品について同方威視公司の5件の引用商標と「商標法」第30条が示す同一種類または類似する商品に使用する類似商標を構成していることを認定し、太弘威視公司の訴訟請求を棄却する判決を下した。
太弘威視公司は一審の判決に不服とし、北京市高級人民法院に上訴した。二審の訴訟段階において、太弘威視公司は北京市高級人民法院に上訴を取り下げ、北京市高級人民法院は2018年10月29日にその上訴取り下げを認めることを決定し、それにより一審判決が確定した。
2019年10月31日、太弘威視公司は北京市高級人民法院に再審請求し、一審判決、原商標評審委員会による決定を取り消し、国家知識産権局に新たに決定するよう命じることを求めた。北京市高級人民法院は審理後、2020年1月20日、太弘威視公司の再審請求を棄却することを決定した。
太弘威視公司はこれについて検察機関に検査監督を申請し、北京市人民検察院第四分院は2020年9月7日に受理を決定した。公聴会の段階において、太弘威視公司、国家知識産権局、同方威視公司は各自の意見を十分に述べた。北京市人民検察院第四分院は審査後、北京知識産権法院(2018)京73行初514号行政判決は事実が明確で、法律の適用が正確で、手続きが合法的であると認定した。太弘威視公司の監督申請は「行政訴訟法」第91条に定める監督条件に適合しない。北京市人民検察院第四分院は太弘威視公司の監督申請を支持しないことを決定した。ここに至り、太弘威視公司第12125350号「太弘威視TAIHONG VISIONおよび図」商標の無効宣告決定をめぐって発生した商標行政訴訟一審、二審、再審、検察監督手続きすべてが終了した。2017年から2020年までの4年弱の間、集佳は同方威視技術股フン有限公司を支援し、最後に勝訴を収めた。
典型事例の意義:
商標審査に対する行政訴訟案件の検察監督申請は比較的少なく、特に本件のように一審、二審、再審手続き後に一方の当事者がさらに検察監督を提起する状況もまれである。当該案件は北京市人民検察院第四分院が行政訴訟監督案件について初めて公聴会を開いた案件であり、同様の案件で一定程度参照できる模範的意義を有する。
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