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No.169 August.28, 2020
 
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江西廬山
 
目 録
ニュース
中華人民共和国著作権法修正案草案が第2回審議に提出
商標の国際登録審査の質と効率の向上が実現
中華人民共和国商務部:資格を有する外国人による専利代理師(特許弁理士)資格試験への参加を認める
注目判決
集佳が世界最大の油田技術サービス会社に協力し、2件の重要な特許の有効性を維持
小さなフライドポテトの大きな市場——集佳が世界最大の冷凍フライドポテトメーカーを代表して某多国籍食品会社の2件の意匠権に対する全部無効に成功
 
 
ニュース

 
中華人民共和国著作権法修正案草案が第2回審議に提出

 

  8月8日、「中華人民共和国著作権法改正案(草案)」が全国人民代表大会常務委員会に上程され、第2回審議が行われた。

  草案第2回審議稿では著作物の定義と類型がさらに整備され、「この法律における著作物とは、文学、芸術、科学等の分野において独創性を有し、かつ一定の形式により表現することができる知的成果をいう」に修正された。

  視聴覚著作物の保護の整備について、草案第2回審議稿では第1回審議稿に基づき、視聴覚著作物の著作権の帰属が区分された。例えば、草案第2回審議稿では「映画著作物、テレビドラマ著作物」を基に追加で規定され、その他の視聴覚著作物が「共同著作物又は職務著作物を構成する場合は、著作権の帰属はこの法律の関連規定に従い確定する。共同著作物又は職務著作物を構成しない場合は、著作権の帰属は製作者及び作者が取り決めるものとし、取決めがなく又は取決めが不明確である場合は、製作者が保有する。ただし、作者は氏名表示権及び報酬を得る権利を有する。製作者は本項に定める視聴覚著作物の使用が契約で取り決めた範囲又は業界慣例を超える場合は、作者の許可を取得しなければならない」

  また、著作権の濫用の問題について、草案第2回審議稿では民法典、独占禁止法などの法律との整合性を取ることが重視され、草案第1回審議稿の「権利を濫用し、著作物の正常な伝播に影響を及ぼしてはならない」とした表現および関連の法的責任に関する規定が削除された。これとともに、著作権と公共の利益の保護の間のより良い均衡を図るために、草案第2回審議稿では著作権者の許諾を取得せず、しかも著作権者に報酬を支払わずに関連の著作物を公正に使用する法定 の範囲が適度に拡大された。

  (出典:中国国家知的財産権戦略ネット)

 
商標の国際登録審査の質と効率の向上が実現

 

  中国国家知識産権局商標局は商標の国際登録業務の利便化改革を継続的に推進しており、マドリッド協定議定書に基づく商標審査の質と効率の全面的な向上を図り、審査期間の短縮を並行的に推進し、中国と外国の出願人の権利・利益を効果的に保護している。

  上半期に、商標局が受理した中国国内の出願人によるマドリッド協定議定書に基づく国際登録出願は、前年比36%増の3,875件となり、オンライン出願の比率は93.5%に達した。商標局が完了した国際登録業務審査は4,009件で、審査期間は2か月であった。完了したマドリッド協定議定書に基づく領域指定をした出願の実体審査は2万7,447件、完了したマドリッド協定議定書に基づく国際登録に関する後続の業務審査は2万8,568件であった。

  (出典:国家知識産権局ウェブサイト)

 
中華人民共和国商務部:資格を有する外国人による専利代理師(特許弁理士)資格試験への参加を認める

 

  先ごろ、中華人民共和国商務部はサービス貿易のイノベーション型発展試行業務の全面的深化に係る全体計画に関する通知を印刷、配布した。そのうち、「通知」における知的財産権に関する概要は次のとおりである。

  35.知的財産関連サービス業集積区などの条件を備えた試行地域における試行業務について、中国政府が交付する外国人永久居留証を取得し、さらに他国の専利代理資格を有する外国人が、専利代理師資格試験に参加することを認め、合格者に対して、「専利代理師資格証」を発給する。「専利代理師資格証」を取得した前述の者は試行地域において設立されている専利代理組織で業務を行うことができ、規定の条件に適合する者は試行地域での設立を許可された専利代理組織のパートナーまたは株主になることができる。

  48.国際協力を強化し、外国専利代理組織の常駐代表機構の管理に関する規定の検討、制定を推し進め、条件を備えた試行地域を選んで外国専利代理組織による中国での常駐代表機構の設立に関する試行業務を実施し、世界の高水準の知的財産関連サービス資源を誘致する。経験を速やかに総括し、関連の管理規則の制定を実務の面から支え、知的財産関連サービス分野の拡大と対外開放をさらに推進し、サービス水準の向上を図る。

  (出典:IPRdaily)

 
 
注目判決

 
集佳が世界最大の油田技術サービス会社に協力し、2件の重要な特許の有効性を維持

 

  事件の事実:

  特許権者であるM-I有限公司は世界最大の多国籍油田技術サービスグループ企業のシュルンベルジェの傘下にある。シュルンベルジェおよびその傘下の各子会社と関連会社は油田技術の各分野において大量の基本特許を保有している。

  M-I有限公司は2019年下半期に河北省の某機械製造有限公司について米国国際貿易委員会において関税法337条調査手続きを開始し、さらに中国北京知識産権法院において複数件の特許権侵害訴訟を提起した。

  上述の特許権侵害訴訟に係るM-I有限公司が保有するフレームとスクリーンに関する中国の特許およびそのファミリー特許について、河北省の某機械製造有限公司は請求人として2019年末と2020年初頭にそれぞれ国家知識産権局に無効審判を請求した。2件の無効審判請求において、請求人は大量の証拠を列挙し、技術的特徴を組み合わせる方式により係争特許が進歩性を欠くことを証明しようとした。

  法院の判決:  

  集佳チームは係争特許の技術的解決手段および関連の先行技術について詳細に説明し、専利審査ガイドラインにおける3ステップ法の評価基準に基づき十分な理由の説明および緻密な分析を行った結果、国家知識産権局は2件の特許権のすべての有効性を維持するとの審決を下した。

  事件の評論・分析:

  2件の争点は次のとおりである。区別される技術的特徴が解決しようとする技術的課題をどのように認定するか、およびこれに基づき先行技術が示唆を与えたか否かをどのように認定するか。

  例えば、係争特許の無効審判請求において、請求人と特許権者が共に認めているが、特許の請求項1と証拠1、証拠2または証拠6の相違点は少なくとも次のとおりである。成形プラスチックフレームの辺縁部はそれらの四隅の角部で連結し、周辺の補強部品を限定した金属製箱型断面部材により内部から補強されており、前記金属線の端部は前記金属製箱型断面部材上で固定されている。区別される技術的特徴について、請求人の見解によると、その役割とはスクリーンフレーム全体の強度を高めることであり、証拠3~7のいずれも金属製箱型断面角パイプ部材を四隅の辺縁部とすることによりスクリーンフレーム全体の強度を強化することができるという技術方案を公開しており、役割が同じである以上、技術的示唆を当然与えるものであることから、請求項1はそれらの組合せと比べると進歩性に欠ける。しかし実際は、係争特許の背景技術を踏まえると分かるが、発明者が本発明を思い付いた時に直面した技術的課題とはスクリーンの過度の振動、流体の迂回、密閉部品の損壊、過度の飛び散りなどの問題であり、発明者の創造的労働を通じて、スクリーンフレームの強度を向上させることによりその過度の振動およびその他の問題を防止することができることを発見した。したがって、上述の区別される技術的特徴に基づき、係争特許が実際に解決しようとする技術的課題はスクリーンフレームの強度の向上および使用中の過度の振動の防止とすべきである。しかし当該技術的課題の解決において、その他の先行技術はいかなる示唆も与えておらず、技術的思想すらも完全に異なっている。合議体はこれに基づき特許の有効性を維持した。

  もう1つの特許についても似たような状況が存在しており、区別される技術的特徴が解決しようとする技術的課題に対する請求人の理解に誤りがあることから、その請求理由はいずれも成立しない。合議体は当該特許の有効性も同様に維持した。

  ここで、区別される技術的特徴が解決しようとする技術的課題をどのように認定するかが本件の核心的な問題となる。

  国家知識産権局公告第328号では「専利審査ガイドライン」の改正において、進歩性の判断のための3ステップ法の第2段階として「区別される特徴が保護を求める発明において実現することができる技術的効果に基づき発明が実際に解決しようとする技術的課題を確定する必要がある」旨が明確に規定されている。まさに本件において請求人が、先行技術の特徴の「単純な組合せ」により「安易に」本発明を取得することができると誤解した点である。対象発明をベンチマーク、道標とする状況で、先行技術から技術的特徴を見出し、積み重ねることは、当然簡単で容易なことである。しかし問題は、対象発明がない状況において、ベンチマーク、道標をどのように確定するかということである。実際の発明過程において、当業者は大量の先行技術に直面しており、明確な技術的示唆がなければ、一人の創造力のない「人」として、彼は先行技術をどのように用いて発明が実際に解決しようとする技術的課題を解決するかを知る術はなく、当該解決手段自体も困難、複雑ではない可能性がある。したがって、表面上は自明であるような発明であっても実は進歩性を備えている可能性がある。

 
小さなフライドポテトの大きな市場——集佳が世界最大の冷凍フライドポテトメーカーを代表して某多国籍食品会社の2件の意匠権に対する全部無効に成功

 

  集佳が代理人を務め、麦肯食品公司(McKee Foods)が某多国籍食品会社の2件の意匠権に対して提起した無効審判請求について、先ごろ国家知識産権局は、2件の係争意匠の意匠権を全部無効とする無効審判請求審決書を発行した。

  基本的な事件概要:

  麦肯食品公司は1957年に設立され、カナダのニューブランズウィック州に本社を置く、世界最大の冷凍フライドポテトメーカーであり、世界に60か所以上の加工工場があり、世界のフライドポテトの3分の1を生産している。

  麦肯食品公司は某多国籍食品会社が中国で保有する「ねじれ形フライドポテト」という名称の2件の意匠権について国家知識産権局における無効審判請求手続きを集佳に依頼した。

  クライアントの依頼を受け、集佳の無効チームは直ちに先行意匠の検索を全方位的に開始するとともに、顧客から提供された関連の海外で公開されている証拠を入念に分析した。YouTubeの公開動画などの海外のネットワーク上の証拠が中国国内からアクセスすることができない問題に対して、集佳は香港の弁護士に「ネットワークデータダウンロード声明書」によりこのような証拠に対する保全を依頼し、その真実性の証拠とした。

  先行意匠、インターネット上で公開されている図画、写真および動画などの各種証拠に基づき、集佳はクライアントを代表して国家知識産権局に無効審判を請求した。

  審理を経て、国家知識産権局は先ごろ、2件の係争意匠の意匠権を全部無効とする無効審判請求審決書を発行した。

  国家知識産権局の見解:  

  国家知識産権局は次のとおり判断した。まず、ネットワーク上の証拠の出所は信頼性の比較的高いウェブサイトであり、そこで公開されている内容は詳細、豊富であり、かつ多くの閲覧記録があり、公証認証手続きによる保全が行われており、当該ウェブサイトまたは動画の配信者と本件当事者との間に利害関係が存在することを示す証拠はなく、しかも当該動画内容およびアップロード時間の変更が自由であることを証明する反証もない状況下で、当該動画証拠の真実性を確認することが可能である。次に、全体観察、総合判断の原則によると、係争意匠と引用意匠はいずれも螺旋形のフライドポテトであり、両者には全体の形状が似通っている視覚的効果が現われており、その違いは製品の全体の視覚的効果に対して明らかな影響を生じさせるに不十分であり、係争意匠は引用意匠と比べて明確な違いがなく、専利法第23条第2項の規定に適合しない。