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No.168 July.28, 2020
 
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桂林の山水風景
 
目 録
ニュース
中国最高人民法院:「同案同判」、類似事件は必ず検索を(7月31日から試行開始)
中国国務院弁公庁:商標審査期間が4か月に短縮
EUがEU・中国地理的表示協定の正式な締結を認可
注目判決
集佳が代理人を務めたスペインJBC社の商標権侵害および不正競争紛争事件の一審で勝訴
最高人民法院による二審で勝訴!集佳が代理人を務めたBCS VS 永康宏躍専利権侵害事件
集佳の最新動向
第21回中国専利賞の発表 集佳が代理人を務めた34件の専利が受賞!
集佳が成都ハイテク区による知的財産権訴訟と国際保護に係るマドリッド制度実務研修クラスの開催に協力
 
 
ニュース

 
中国最高人民法院:「同案同判」、類似事件は必ず検索を(7月31日から試行開始)

 

  2020年7月27日に、中国最高人民法院は「法律適用の統一、類似事件の検索の強化に関する指導意見(試行)」(以下、「類似事件の検索に関する指導意見」という)を公布した。新たに公布された類似事件検索制度の目的は法律の適用を統一し、特に「類案類判(類似事件に対して類似内容の判決を下す――訳注)」、「異案異判(異なる事件に対して異なる判決を下すーー訳注)」を実現することである。実は、中国では2010年11月26日にすでに、最高人民法院が「事例指導業務に関する規定」を公布し、各級法院に対して類似事件の審判時に指導的事例を参照することを要求している。2010年から2020年までに、中国ではインターネットが急速に発展し、検索ツールおよび検索データはすでに検索業務の需要を支えるに足りるものとなっていることから、類似事件検索制度が必然的に誕生した。

  類似事件の検索に関する指導意見の規定によると、検索の責任主体は「主任裁判官」であり、また、当該指導意見では検索が要求されている事件類型、類似事件の検索範囲・プラットフォーム・方法・順序、主任裁判官の責任の程度・業務目標、類似事件検索報告書の作成・内容・評価基準・報告、訴訟関係人が類似事件を提出する状況および法律適用が一致しないなどの状況、技術の研究開発およびデータベースの構築などに関する明確な要件が定められている。(集佳)

  詳細は中国語版リンクを参照のこと:http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-243981.html

 
中国国務院弁公庁:商標審査期間が4か月に短縮

 

  先ごろ、中国国務院弁公庁はビジネス環境のさらなる最適化、市場主体へのより良いサービスの提供に関する実施意見を公布した。

  (16)商標登録効率をさらに向上させる。商標オンラインサービスシステムのデータ更新頻度を引き上げ、システムの高度検索機能を向上させ、図形商標のオンライン自動対比の実現を推進する。商標登録異議、拒絶査定不服審判の審査・審理期間をさらに短縮し、審査・審理結果を速やかにフィードバックする。2020年末までに商標登録の平均審査期間を4か月以内に短縮する。(国家知識産権局が主管)

  (出典:中国政府網)

 
EUがEU・中国地理的表示協定の正式な締結を認可

 

  EU理事会は現地時間の20日に、EU・中国地理的表示協定の正式な締結を認可することを決定した。

  EU理事会が掲載した公告によると、当該協定はEUと中国の間で締結される初めての重大な意義を有する二国間貿易協定である。当該協定によりEUおよび中国由来の各100品目の地理的表示は相手国の市場において保護を受ける状況が確保され、それにより双方が相手国の優れた農業の伝統を相互に尊重する状況が確保される。公告によると、当該協定は発効から4年後に、協定の範囲が拡大し、双方の各175品目の地理的表示が新たに保護対象となる。

  EU・中国地理的表示協定は2011年に交渉が開始し、これまでに8年の時間を費やした。2019年11月6日に、中国の鐘山商務部部長とフィル・ホーガン欧州委員会農業・農村開発担当委員がEUと中国の地理的表示の保護と協力に関する協定の交渉が終了したことを共同で発表した。

  (出典:中国国家知識産権局ウェブサイト)

 
 
注目判決

 
集佳が代理人を務めたスペインJBC社の商標権侵害および不正競争紛争事件の一審で勝訴

 

  基本的な事件概要:

  スペインに本社があるJBCは国際的に有名なはんだ付け工具メーカーで、その歴史は1929年に遡ることができる。JBC社は中国において第8606223号「JBC」商標を登録し、使用を指定された商品は第9類の電気はんだ銃、電気はんだ付け設備、電気はんだごてなどであった。当該係争商標は中国国内の関連の公衆の間で非常に高い知名度と評判を誇っていた。

  被告の深圳諾好技術有限公司は2012年に設立され、主な経営範囲はJBC社とやや重複している。被告はその公式ウェブサイト上でJBC社はその「協力関係にある顧客」であると公言し、1688ウェブサイトなどの電子商取引プラットフォームを通じて国産JBC製はんだごて先と称する各種製品を国内で販売し、これにより利益を得ていた。

  法院の判決:  

  審理を経て、法院は被告に対して原告への権益保護費用10万元、経済的損失35万元(内訳は商標権侵害による経済的損失が30万元、虚偽の宣伝による経済的損失が5万元)の賠償を命じる判決を下した。

  集佳のコメント:

  本件の問題点は、被告が実際に生産するJBCの模倣商品とJBCの真正品を混合して販売し、対外取引において自ら販売業者を装っていたことであり、権利侵害により不当な利益を取得しながら、「商標法」第64条第2項に定める「合法的出所」制度を利用して賠償責任を逃れようとしたことから、被告が提出した合法的出所の抗弁をどのように確実に否定し、事実と真相に辿り着くかが、事件の核心となった。

  法廷での審理において、被告はやはり「合法的出所」を抗弁の戦略とし、第三者が権利侵害の疑いがある商品を生産したことを示す関連の証拠を提出した。これに対して、JBC訴訟グループは事前に入手した反論のための証拠に基づき、被告のいう合法的出所に関する主張を否定することに成功した。

 
最高人民法院による二審で勝訴!集佳が代理人を務めたBCS VS 永康宏躍専利権侵害事件

 

  基本的な事件概要:

  専利権者のBCS股分公司(以下、BCSという)は2010年3月30日に中国国家知識産権局に対して「農業用駆動装置及び関連工具」という名称の特許を出願し、当該出願は2015年9月9日に権利を付与された。

  永康宏躍動力機械有限公司(以下、永康宏躍という)は生産、経営目的のために、品番が「宏躍740」、名称が「掃雪機」の製品の製造、販売、販売の申し出を行うにあたり、原告の許可を得ずに係争専利を使用し、係争専利権を侵害しただけでなく、さらにアリババなどのオンライン販売プラットフォームを通じて上述の製品の公開での販売の申し出、販売を行った。上述の権利侵害行為はBCSが係争専利権に基づき保有する合法的権益を著しく損ねた。

  集佳はBCSの委託を受け、2018年に杭州市中級人民法院に対して専利権侵害訴訟を提起し、同法院は2019年7月に永康宏躍に対して権利侵害行為の即刻停止およびBCSの経済的損失の賠償を命じる判決を下した。永康宏躍は一審判決を不服とし、最高人民法院に対して控訴を提起した。

  法院の判決:  

  最高人民法院の知的財産権法廷は審理を経て、永康宏躍の控訴請求は成立しないと判断し、杭州市中級人民法院の一審判決を維持する判決を下した。集佳が代理人を務めたBCSと永康宏躍の専利権侵害事件において最終的に勝訴した!

  事例の分析:

  本件の争点:BCSによる専利の権利付与の手続きにおける請求項に対する補正および意見陳述が、どのような状況の下で「禁反言」を構成するか。

  係争専利の権利付与に対する実体審査の際に、一次審査意見において、審査官は原請求項5および10の付加的特徴である「約45°の傾斜」の進歩性を否定したが、一次審査意見に対する回答において、BCSは原請求項2-5および7-10のすべての付加的特徴および明細書の一部特徴をそれぞれ請求項1および6に併合することにより、最終的に権利を付与された。

  まずBCSによる専利の権利付与段階における上述の補正が「約45°の傾斜」という技術的解決手段などの同等のその他解決手段に対する放棄を構成するか否かを判断する必要がある。一次審査意見に対する回答において、BCSは「約45°の傾斜」の特徴に対する比較分析を行わず、「約45°の傾斜」の特徴と従来技術の違いについて具体的な陳述を行わず、さらに当該角度の違いがもたらす可能性がある技術的効果に言及せず、BCSが言及した相違点および技術的効果は上述の角度の特徴との間にいかなる関係も存在しないことから、上述の補正は技術的解決手段の放棄という法的効果を生じない。

  したがって、永康宏躍が言うところの「その製品の角度は60度より大きく、BCSによる限定的減縮を目的とする補正が45度角の技術的解決手段のその他同等の解決手段に対する放棄となることから、禁反言の法理を適用すべきである」という主張は成立しない。

 
 
集佳の最新動向

 
第21回中国専利賞の発表 集佳が代理人を務めた34件の専利が受賞!

  7月14日に、国家知識産権局は第21回中国専利賞の選考結果を発表し、選考に参加した2,400件以上の専利のうち、最終的に30件の特許、実用新案が中国専利金賞、10件の意匠が中国意匠金賞、58件の特許、実用新案が中国専利銀賞、15件の意匠が中国意匠銀賞、696件の特許、実用新案が中国専利優秀賞、60件の意匠が中国意匠優秀賞にそれぞれ選出された。

  そのうち、集佳が代理人を務めた34件の専利が受賞し、その内訳は7件の中国専利銀賞、26件の中国専利優秀賞、および1件の中国意匠優秀賞であった。

  この場を借りて、集佳は受賞した多くのクライアントに対して厚く祝賀の意を表する!皆様の優れたイノベーションおよび研究開発水準に敬意を表する!

 
 
集佳が成都ハイテク区による知的財産権訴訟と国際保護に係るマドリッド制度実務研修クラスの開催に協力

  7月8日に、国家知識産権局専利局成都代理事務所、成都ハイテク区科学技術・人材業務局が主催し、成都ハイテク区知的財産権関連サービス連盟が運営を担当し、北京集佳知識産権代理有限公司、北京市集佳弁護士事務所が協賛した「知的財産権訴訟と国際保護に係るマドリッド制度実務研修クラス」が成都ハイテク区において開催された。今回の研修では署名商標の特別保護、渉外商標のマドリッドおよび単一登録制度の紹介などの注目度の高い問題を中心として行われ、その目的は企業の国内と国際商標の権利確認、知的財産権訴訟などの実務に対する理解度を向上させ、企業の知的財産権保護体系を整備し、企業のさらなる発展に協力することである。成都ハイテク区の70社以上の有名企業が今回の研修に参加した。