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No.164 December.28, 2019
 
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四川省九寨溝
 
目 録
ニュース
国家知識産権局が「専利権侵害紛争行政裁決案件処理指南」を発表
中国国家知識産権局と欧州特許庁によるPCT枠組内の協力強化
第19回日中韓特許庁長官会合が日本で開催
注目判決
集佳が中国のスマート製造の発展を護衛 大疆製無人機の権利保護に成功
集佳が聖象集団の代理として起訴した商標権侵害案件で全面勝訴を獲得
 
 
ニュース

 
国家知識産権局が「専利権侵害紛争行政裁決案件処理指南」を発表

 

  先日、国家知識産権局は専利権保護のさらなる強化、専利権侵害紛争の行政裁決業務の効率と水準のさらなる向上を趣旨として、「専利権侵害紛争行政裁決案件処理指南」を発表した。

  「指南」は本文と案件処理文書様式の添付文書の2部構成で、このうち本文は5つの章に分けられている。第一章では専利権侵害紛争行政裁決の基本概念および管轄、忌避、代理、送達などを明確にしている。第二章では案件受理と審査、証拠調査、案件審理などの案件処理手順について規定している。第三章では各種専利権侵害行為の認定を明確にしている。第四章では証拠の基本概念と一般規則、典型証拠の審査認定に対して細分化して規定している。第五章では各種専利の権利侵害判断および権利侵害判断の関連原則について解釈を定めている。

  国家知識産権局の関連責任者によれば、「指南」は専利権侵害紛争の案件処理に関連する法執行の実践に基づき、さらに専利権侵害紛争の行政裁決の案件処理手順と実体の基準を細分化・整備しており、行政裁決の案件処理業務を規定し、当事者権益を一層適切に保護する。次のステップとして、国家知識産権局はさらに知的財産権の行政裁決業務の指導と支援の力を強化し、行政裁決を対立・紛争に向けた多様な解決体制を整備する重要な足掛かりとして、知的財産権保護を強化し、ビジネス環境を最適化していく。 (出典:国家知識産権戦略網)

 
中国国家知識産権局と欧州特許庁によるPCT枠組内の協力強化

 

  中国国家知識産権局と欧州特許庁は開催された中欧第十三回局長会議において、欧州特許庁を中国国家知識産権局に提出されるPCT国際出願の国際調査機関として指定することについて重要な合意に達し、これによって両局のPCT枠組における二国間協力を強化する。この協力は2020年に実施予定で、英語で提出された国際出願に対して2年間の試行が行われる見込みである。

  今回の協力は、中国のPCT出願人による国際特許戦略の最適化に対して、より多くの選択肢を提供することになる。欧州特許庁を国際調査機関として選択することで、出願速度を速めたい中国のPCT出願人は1年近くの期間を短縮して、そのPCT国際出願を早期に欧州段階に進めることができ、欧州の補充調査が不要になることで直接審査が行われるようになる。(出典:中国国家知識産権局ウェブサイト)

 
第19回日中韓特許庁長官会合が日本で開催

 

  12月4日、第19回日中韓特許庁長官会合が日本の神戸で開催された。中国国家知識産権局の申長雨局長、日本特許庁の松永明長官、韓国特許庁のパク・ウォンジュ長官が会議に出席した。

  会議では、三庁によって、第20回日中韓特許庁長官会合を2020年に韓国で開催することが決められた。会議後、三長官は「第19回日中韓特許庁長官会合会談議事録」に共同署名した。同日午後、三庁は第7回日中韓知的財産権使用者シンポジウムを合同開催した。

  日中韓の年間貿易総額は7兆2,500億米ドルに達し、知的財産権の協力強化は3か国にとって良好なビジネス環境を醸成し、3か国の経済発展を下支えしている。(出典:中国国家知識産権局)

 
注目判決

集佳が中国のスマート製造の発展を護衛 大疆製無人機の権利保護に成功

 

  案件概要:

  2012年11月22日、大疆創新科技公司は第12類「航空機」などの商品で国家商標局に「大疆」の商標を出願し、登録を許可された。登録商標は大量に使用、プロモーションされたことで、著名商標に認定される条件を備えた。

  大疆実業有限公司は、「大疆」を企業名として使用すると共に、「大疆」ロゴを使用した携帯電話を生産、販売、プロモーションしている。侵害製品と訴えられたのは携帯電話で、大疆創新科技公司の「大疆」登録商標が使用許可された「航空機」などの商品とは異なるが、案件の証拠によると、係争「航空機」製品(無人機)は通常、携帯電話と組み合わせて使用するため、両者には一定の関連性があり、加えて「大疆」登録商標は著名商標にあたることから、区分を超えた商標権の保護を実現できる。故に、大疆実業有限公司による「大疆」ロゴ付きの携帯電話の生産、販売、プロモーションは商標権侵害であり、屋号における「大疆」の使用は不正競争行為にあたると主張した。

  法院判決:  

  北京知識産権法院は本件に対して以下の判決を下した。

  一、大疆実業有限公司はただちに係争登録商標の専用権侵害行為を停止する。すなわち、大疆実業有限公司はただちに係争生産、販売、プロモーションの行為において「大疆」の文言を使用することを停止する。

  二、大疆実業有限公司はただちに係争不正行為を停止する。すなわち、大疆実業有限公司は「大疆」の文言を含む企業名を使用することを停止する。

  三、大疆実業有限公司は本判決の発効日から三十日以内に「広州日報」および企業公式サイトに三十日連続で声明を掲載し、権利侵害行為による悪影響を除去する。

  四、大疆実業有限公司は本判決の発効日から十日以内に大疆創新科技公司に対して五十万元の経済的損害および十一万四千三百零二元の合理的な費用支出を賠償する。

  典型的意義:

  本件は初めて司法判決という形で「大疆」商標の知名度が著名商標の認定基準に達することを確認し、著名商標の区分を超えた保護の考慮要素および権利侵害行為が交錯して発生する認定根拠を確定しており、今後の案件において参考にする意義が比較的高い。

 
集佳が聖象集団の代理として起訴した商標権侵害案件で全面勝訴を獲得

 

  案件内容の紹介:

  聖象集団は「聖象」商標および屋号の優先権利者で、第19類「床板」などの商品で「聖象」シリーズの登録商標専用権を有する。長期的で広範囲な使用と宣伝を経て、原告の「聖象」ブランドは2005年から今まで何度も商標局、法院司法に「床板」などの商品における著名商標として認定されている。

  被告の済寧聖象木業有限公司は自社が生産、販売する木製床板商品および包装、営業所内、ウェブサイトの宣伝で「済寧聖象木業有限公司」、「山東聖象木業有限公司」、「済寧聖象木業」、「聖象木業」、「済象地板」などの文言を使用し、無断で展示会、パンフレット、名刺に原告の聖象集団の優先登録商標および長期にわたり使用している英文屋号「Powerdekor」を聖象の対応する英語訳として使用していた。このほか、被告はさらに商品包装、ウェブサイトの営業宣伝に「中国中央電視台網戦略的協力パートナー」、「中国著名ブランド」、「since1996 品質20年」などの用語を記載していた。上述の行為はいずれも原告の「聖象」商標・屋号・名誉にすがり、消費者を誤った方向に導こうとするものである。

  証拠の調査・収集過程において、係争権利侵害製品に使用されている商標「済象」などは、その商標所有者がいずれも済寧某社であること、済寧聖象木業、済寧某社の法定代表者および株主はそれぞれ馬某、馬某某で、二人はさらに個人名義の銀行口座番号を製品販売の代金受取口座番号にしていたこと、青島某社は係争権利侵害製品の販売過程において済寧聖象木業の名刺を提供し、済寧聖象木業を宛名とする販売請求書を発行していたことが判明したため、上述の4法人をいずれも本件の被告として、権利侵害の共同責任を追究する。

  法院判決:  

  法院は審理後に以下の判決を下した。

  済寧聖象木業有限公司は原告の商標権を侵害する行為および不正競争の行為を停止する。判決発効から30日以内に企業名を変更し、「聖象」と同一または類似する名称を使用してはならない。各被告は原告に対し100万元の経済的損害および17万1,000元の合理的な支出を連帯賠償する。