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No.159 July.28, 2019
 
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集佳知識産権代理有限公司
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泰山
 
目 録
ニュース
中国-エジプト特許審査ハイウェイ(PPH)試行が延長
中国-アイスランド特許審査ハイウェイ(PPH)試行の再延長
注目判決
国内初の「微信紅包」関連事件を集佳が代理し、一審勝訴
集佳の最新動向
2019中国国際商標ブランドフェスティバルに参加した集佳
戈暁美弁護士が第23回中国国際ソフトウェア博覧会「ソフトウェア産業における知的財産権の司法保護の論点フォーラム」で講演
2019年AIPPI中国分会青年知的財産権セミナーに参加
 
 
ニュース

 
中国-エジプト特許審査ハイウェイ(PPH)試行が延長

 

  中国国家知識産権局とエジプト特許庁の共同決定により、中国-エジプト間のPPH試行期間が2019年7月1日から2024年6月30日まで5年間延長される。

  上記機関に提出するPPH申請に関する要件と手続きに変更はない。

  中国-エジプトPPH試行は、2017年7月1日に、2019年6月30日までの2年を期間として開始された。(情報源:中国国家知識産権局)

中国-アイスランド特許審査ハイウェイ(PPH)試行の再延長

 

  中国国家知識産権局とアイスランド特許庁の共同決定によれば、中国-アイスランド間のPPH試行期間が2019年7月1日から2024年6月30日まで5年間延長される。中国国家知識産権局が2018年8月に英語訳名称をSIPOからCNIPAに変更したこと、さらにアイスランド特許庁(IPO)が2019年7月から名称をアイスランド知的財産権庁(ISIPO)に変更することにより、今回の中国-アイスランド間のPPH期間延長に係る指針文書において両当局の名称が更新された。

  上記機関に提出するPPH申請に関する要件と手続きに変更はない。

  中国-アイスランドPPH試行は、2014年7月1日に開始し、2019年6月30日までの3年を期間として2016年7月1日に1回目の延長が行われている。(情報源:中国国家知識産権局)

 
注目判決

 
国内初の「微信紅包」関連事件を集佳が代理し、一審勝訴

 

  事件の概要:

  名称「吹牛」(「ほら吹き」の意――訳注)のSNSチャットアプリケーションソフトウェアに使用される「紅包」(「お年玉」送信機能――訳注)の操作画面およびチャット用の表情(顔文字――訳注)がWeChat(微信)の「微信紅包」および「微信表情」を剽窃した疑いがあるとして、テンセント社はソフトウェア「吹牛」の開発運営事業者である北京某公司を相手取って、北京インターネット法院に訴訟を提起し、相手方に対し権利侵害行為の停止および経済的損失の賠償などを命じる判決を法院に請求した。

  訴えられたソフトウェア「吹牛」は、「紅包」の送受信サービスを提供する過程で、「紅包」の送受信の全過程を通じて使用する送受信ページ、起動ページ、チャット吹き出し、詳細確認ページなどの操作画面において原告「微信紅包」の関連操作画面を完全に剽窃し、模倣していた。このほかソフトウェア「吹牛」では、テンセント社が先行著作権を保有する6つの「微信表情」と同一のチャット用の表情を提供しており、しかも、ソフトウェア「吹牛」はソフトウェア「微信」の操作画面下端の「チャット、連絡先、発見、本人」のアイコンに極めて類似するアイコンを使用していた。テンセント社は、同社の保有する「微信紅包」の関連操作画面および美術著作物である「微信表情」の著作権を北京某公司が侵害しており、しかも北京某公司は同類の製品・サービスを取り扱う事業者として、ソフトウェア「吹牛」において「微信紅包」に類似する装飾を無断で使用し、原告のデザインおよびマーケティング上の成果を直接的に奪い取り、フリーライドにより不当な利益を得ており、信義誠実の原則に反し、不正競争を構成すると判断した。集佳は、テンセント社からの依頼を受け、訴訟戦略、証拠収集、法廷審問の準備などについてテンセント社との連絡協議を重ね、緊密な連携を取り、努力を重ねた結果、一審で勝訴した。

  法院の判決:  

  北京インターネット法院は、7月19日に公開で判決宣告を行い、「訴訟に係る北京某公司の関連行為は、『微信表情』および『微信紅包』のページについて法に基づくテンセント社保有の著作権を侵害し、かつテンセント社に対する不正競争を構成する」と認定した。

  これにより、同法院は北京某公司に対し、訴訟に係る侵害行為を停止し、その公式ウェブサイトにおいて連続30日間にわたり、テンセント社のために影響を除去する旨、かつ、テンセント社の経済的損失および合理的費用支出合計90万5,440人民元を賠償する旨を声明で発表するよう命じる判決を下した。

  事件の意義:

  本件の一審勝訴は、テンセント社の「微信表情」および「微信紅包」の知的財産権保護に向けた第一歩であり、また、関連する市場主体の「微信表情」および「微信紅包」に類似するページの権利保護に向けて手本となる参考事例を提供した。

 
集佳の最新動向

 
2019中国国際商標ブランドフェスティバルに参加した集佳

  2019中国国際商標ブランドフェスティバルが7月6日、麗しの「塞上明珠」――銀川にて盛大に開幕した。

  

  複数の栄誉賞

  7月5日夜、注目された商標フェスティバルの表彰式および歓迎レセプションが銀川国際コンベンションセンターで盛大に開催された。北京集佳知識産権代理有限公司は、今年も2019年度「優秀商標代理機関」の栄誉に輝くとともに、2019年度「ブランド商標の構築に係る卓越した貢献賞」を受賞した。また、今期の商標フェスティバルでは初の「最優秀商標代理人」栄誉ランキングが登場し、集佳からは朱剛琴、杜燕霞、秦麗麗および常崢が、その際立った業績と卓越した業務能力が、多くの審査員に評価され、ランキング入りを果たした。

  7月6日、商標事件代表事例評価分析フォーラムにて、集佳は再度表彰を受け、集佳が代理した「好声音」商標無効審判行政事件が「2018~2019商標事件代理優秀事例」に選出された。

  

  2019集佳サロン|エキスパートが商標権濫用の規制問題について語り合う

  7月6日、中華商標協会が主催、北京集佳知識産権代理有限公司が協賛した「集佳サロン――中国における商標権濫用規制の仕組みと利用戦略」が銀川国際交流センターホテルで成功裏に開催された。

  

  サロンは、中関村遠見知識産権創新研究院院長の余暉氏が進行役を務めた。余氏は、今回のサロンの趣旨は、商標の冒認登録と商標権の濫用に係る規制の仕組みとその戦略について討論することにあると指摘した。北京市高級人民法院知的財産権法廷主席判事助理の潘偉裁判官、国家知識産権局商標局第一評価審査処処長の王継紅氏、MLL商務律師事務所パートナーの艾玲弁護士、集佳律師事務所パートナーの侯玉静弁護士、北京知識産権法院の周麗婷裁判官が、それぞれ「商標権濫用行為の法規制」、「評価・審査の手続きにおける商標権濫用の規制」、「EUにおける商標冒認登録の処理に係る法的枠組み」、「権利濫用行為の規制」、および「商標権濫用行為の民事救済手続きと商標濫用に係る無効審判請求手続きの関係」についてさまざまな観点から分析し、豊富な内容の発言が取り交わされ、テーマが掘り下げられた。3時間以上にわたり積極的な討論が進められ、今回のサロンは円満に終了した。

  

  

  張亜洲弁護士が商標司法保護フォーラムで基調講演 権利侵害賠償の計算など司法上の難題について検討

  7月8日、2019中国商標年次総会のフォーラムの大詰め――「商標司法保護フォーラム」が銀川国際交流センターで予定どおり開催された。本フォーラムでは、商標法改正および権利侵害責任と賠償額の計算などの問題について検討が深められた。集佳律師事務所パートナーの張亜洲弁護士が招請を受け、フォーラムの基調講演を行った。

  

  張弁護士は「商標権侵害事件における賠償額計算の難点と解決策」というテーマで見解を述べた。続いて張弁護士は、代理した事件の具体例を踏まえ、賠償額計算の難題を解決する上での商標法で確立された証明妨害に係る制度に対し、自らの実感と考えを述べた。張亜洲弁護士はさらに、電子商取引の急速な発展に伴い、商品販売がますますオフラインからオンラインへと移行しており、そのことが、権利者にとって侵害商品の販売量の証拠を取得する上で非常に大きな利便性を供していることを指摘した。

  

  フォーラムでは、上海市高級人民法院知的財産権法廷の王静裁判官、浙江省高級人民法院知的財産権法廷の陳宇裁判官、中国知識産権専門家人材データバンクの張学軍氏、中山大学法学院の李揚教授、江蘇省高級人民法院知的財産権法廷の曹美娟裁判長らゲストも、それぞれ各自の実務と体験を踏まえ、法定損害賠償額および懲罰的損害賠償規定の適用と計算の問題、侵害品の廃棄あるいは流通分野への参入禁止などの問題について各自の見解を述べ、分析を深めるとともに、会場の観衆とも積極的な意見交換を行った。

 
 
戈暁美弁護士が第23回中国国際ソフトウェア博覧会「ソフトウェア産業における知的財産権の司法保護の論点フォーラム」で講演

  6月29日、集佳律師事務所の戈暁美弁護士が第23届中国国際ソフトウェア博覧会のメインフォーラムの一つである「ソフトウェア産業における知的財産権の司法保護の論点」フォーラムの招請を受け、基調講演を行った。

  戈弁護士は、知的財産権に係る不正競争分野での豊富な経験と革新的な実務に基づき、「ソフトウェアに係る営業秘密の保護」について発言した。続いて、具体的な事例を踏まえ、証拠規則の新たな改正が営業秘密の侵害の認定にもたらす影響について重点的に分析を深めるとともに、ソフトウェア企業の具体的な特徴を踏まえ、ソフトウェア企業の知財保護体制の構築についてポイントを絞った幾つかの提言を行い、フォーラム参加代表者らの積極的な反応が得られた。

  

  フォーラムでは、最高人民法院知的財産権法廷の童海超裁判官、北京市高級人民法院知的財産権法廷の蒋強裁判官および国家知識産権局専利局再審・無効審査部電気学不服申立二処の陳暁華副処長らも、それぞれ「ノウハウの司法保護の動向」、「ソフトウェア特許訴訟での差止めに係る若干問題の分析」、「ソフトウェア特許の進歩性の評価における考慮要素の分析」について基調講演を行った。参加した代表者らからは、ソフトウェア産業の発展における知的財産権保護に関連する問題をめぐって講演者との活発な交流と討論が進められ、前向きな成果が得られた。

 
 
2019年AIPPI中国分会青年知的財産権セミナーに参加

  

  7月12日~13日、国際知的財産権保護協会(AIPPI)中国分会が企画した「2019年AIPPI中国分会青年知的財産権セミナー」が北京市昌平区で開催された。集佳からは潘煒、王培超、李新燕の以上3名のパートナーが、それぞれフォーラムの司会進行役および講演者としてセミナーに参加した。

  潘煒パートナー弁護士は、「出願書類作成の質を高める」をテーマとする討論会で進行役を務め、李新燕パートナーは、国内外の関連規定と実務経験を踏まえ、「不備のない特許明細書添付図面の説明」というテーマについて発言するとともに、参加者らと広く意見を交換した。

  王培超パートナーは、テーマ「周知技術類の審査意見への応答」の司会進行役として、周知技術類の審査意見への応答のテクニックを簡単に紹介するとともに、関連するテーマについて進行を仕切り、発言者と参加者の掘り下げた討論へと導いた。