世界知的所有権機関はこのほど、英語の公式ウェブサイト上で、「マドリッド年間レビュー(2019)」(英語版)を発表し、2018年のマドリッド制度に基づく標章の国際登録の状況について回顧と分析を行った。
当該レビューによると、2018年、マドリッド制度に基づく標章の国際登録の件数は再び過去最高記録を更新し、年間の総出願件数は前年比6.4%増で、6万件を超え、9年連続で増加した。2018年12月31日時点で、マドリッド協定議定書の締約国・地域は計103で、119の領域の登録官庁・政府を網羅する。
2018年、米国からのマドリッド制度を利用した国際出願の件数(8,825件)は5年連続1位で、ドイツ(7,495)、中国(6,900件)がそれぞれ2位、3位であった。
2018年、マドリッド制度を利用した国際出願のうち、中国を指定国とした外国からの出願件数は2万4,289件でEU(2万5,030件)に次いで2位であった。3位は米国(2万2,827件)であった。
2018年、中国はマドリッド制度を利用して外国に出願した国・地域が最も多く、その件数は5万9,624件に上り、米国(5万7,878)、ドイツ(4万6,345)がそれに続いた。中国の出願1件あたりの指定国は12で、米国とドイツの約2倍であった。(出所:世界知的所有権機関の公式ウェブサイト)
|