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No.156 April.28, 2019
 
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目 録
ニュース
《中華人民共和国商標法》が改正
《中華人民共和国反不正当競争法(第2次改正)》
2018年に中国の「一帯一路」沿線諸国における専利権付与で量的・質的向上を実現
2018年の中国の専利等使用料の支出額は358億米ドルで24.74%増
WIPOが先進的なAI商標図形検索ツールをリリース
注目判決
ロートシルトの「拉菲珍宝」が「拉斐」を打破――集佳が商標「拉菲珍宝」の拒絶査定不服審判事案を代理し第二審で勝訴
ラフィット傘下のシャトーオーシエールが中国で初勝訴――抜け駆け登録された中国語の商標がついに無効審判
集佳の最新動向
2018年 集佳十大知的財産権代表事例
集佳の代理事案が北京法院と江蘇法院の2018年度知的財産権司法保護十大代表事例に選出
知識は力なり 知的財産権は保護されるべき|集佳の李永波弁護士が中国新華新聞電視網(CNC)の取材に対応
 
 
ニュース

 
《中華人民共和国商標法》が改正

 

  2019年4月23日に第13回中国全国人民代表大会常務委員会第10回会議において、《中華人民共和国商標法》に対する改正の決定が可決された。「中華人民共和国商標法」の改正条項は、2019年11月1日から施行される。。

  第4条(第1号)改正後:自然人、法人又はその他の組織が、生産経営活動において、その商品又は役務について商標専用権を取得する必要がある場合には、商標局に商標登録を出願しなければならない。使用を目的としない悪意の商標登録出願は、却下しなければならない。

  第19条(第3号)改正後:商標代理機構は、委託人の登録出願する商標が本法の第4条、第15条及び第32条に規定する事由に該当することを知っているとき、又は知るべきであるときは、その委託を受けてはならない。

  第33条改正後:初歩査定され公告された商標について、公告の日から3か月以内に、本法の第13条第2項及び第3項、第15条、第16条第1項、第30条、第31条、第32条の規定に違反していると先行権利者、利害関係者が判断したとき、又はこの法律の第4条、第10条、第11条、第12条、第19条第4項の規定に違反しているいかなる者が判断したときは、商標局に異議を申し立てることができる。公告期間を満了しても異議申立がなかったときは、登録を許可し、商標登録証を交付し公告する。

  第44条(第1号)改正後:登録された商標が、本法の第4条、第10条、第11条、第12条、第19条第4項の規定に違反している場合、又は騙しの手口若しくはその他の不正な手段で登録を得た場合は、商標局は当該登録商標の無効審判を行う。その他の単位又は個人は、商標評審委員会に当該登録商標の無効審判を請求することができる。

  第63条(第1号、第3号)改正後:商標専用権侵害の損害賠償額は、権利者が侵害により受けた実際の損失に基づき確定する。実際の損失を確定することが困難な場合、侵害者が侵害により得た利益に基づき確定することができる。権利者の損失又は侵害者が得た利益を確定することが困難な場合、当該商標の使用許諾費用の倍数を参照して、合理的に確定することができる。悪意による商標権侵害で重大な事情がある場合、上述の方法で確定した金額の1倍以上5倍以下で賠償額を確定することができる。賠償額には、権利者が侵害行為を制止するために支払った合理的な支出が含まれなければならいない。

  権利者の実際の損失、侵害者が侵害により得た利益、登録商標の使用許諾費用を確定することが困難な場合、人民法院は侵害行為の事情に基づき、500万元以下の賠償を命じる。

  (追加)第4号:人民法院は商標紛争案件を審理する場合、権利者の請求に応じ、登録商標を盗用した商品に対し、特別な事情がある場合を除き、その廃棄を命じる。登録商標を盗用した商品の製造のために主に使用された材料、工具に対し、その廃棄を命じるととともに補償を行わない。又は、特別な事情がある場合、上記材料、工具がビジネスルートで流通させることを禁じるとともに補償を行わない。

  (追加)第5号:登録商標を盗用した商品は単に盗用した登録商標が取り除かれてビジネスルートで流通してはならないものとする。

  第68条 商標代理機構に次の各号に掲げる行為の一つがある場合(第3号)改正後:(三)本法第4条、第19条第3項、第4項の規定に違反している場合。

  (追加)第4号:悪意のある商標登録出願について、情状により警告、過料などの行政処罰を科す。悪意のある商標訴訟の提起について、人民法院は法に基づき処罰を科すものとする。(出典:中国人大網)

 
《中華人民共和国反不正当競争法(第2次改正)》

 

  2019年4月23日に《中華人民共和国反不正当競争法(第2次改正)》が第13回中国全国人民代表大会常務委員会第10回会議において可決され、改正条項は公布日(2019年4月23日)から施行される。改正点については以下のとおりである。

  第9条

  改正:営業秘密の定義に含まれる「技術情報と経営情報」を「技術情報、経営情報等の営業上の情報」に改正する。

  改正:「取決めに違反する」を「秘密保持義務に違反する」に改正する。

  追加:「電子的手段による侵入をもって権利者の営業秘密を獲得すること」、「秘密保持義務又は権利者の営業秘密保持に関する要求事項に違反するよう他人を教唆、誘惑、幇助して権利者の営業秘密を獲得、開示、使用し又は他人に使用させる許諾を与えること」、といった行為を追加する。

  追加:事業者以外のその他の自然人、法人又は非法人組織が前項に掲げた違法行為を実施する場合は、営業秘密を侵害する行為とみなされる。

  第17条、第21条

  改正法定賠償額を引き上げた。法定賠償額を300万元から500万元に引き上げた。

  改正:営業秘密を侵害した場合の行政処罰の度合いを強化した。違法所得を押収するとの処罰を追加し、過料の限度額を50万元、300万元をそれぞれ100万元。500万元に引き上げた。

  追加:営業秘密に係る侵害事件は懲罰的損害賠償制度に適用する。「事業者が悪意をもって営業秘密に係る侵害行為を実施し、情状が重大である場合は、権利者が権利侵害により受けた実際の損失又は権利侵害者が権利侵害により獲得した利益に応じて確定した金額の1倍以上5倍以下の幅で賠償額を確定する。」

  第32条

  追加:「営業秘密構成要件」における挙証責任移転について次の通り規定する。「営業秘密に係る侵害に関する民事裁判手続きにおいて、営業秘密の権利者が一応の証拠を提示し、主張する営業秘密に対して秘密保持措置を講じたことを証明し、かつ営業秘密が侵害されたことの適正な証明を行った場合は、侵害被疑者は権利者が主張した営業秘密が本法にいう営業秘密に属さないことを証明しなければならない。」

  追加:「権利侵害行為」における挙証責任の移転について次の通り規定する。「営業秘密の権利者が一応の証拠を提示し、その営業秘密が侵害されたことの適正な証明を行い、かつ次の各号に掲げる証拠のいずれかを提供する場合は、侵害被疑者は営業秘密に係る侵害行為が存在しないことを証明しなければならない。

  (1)侵害被疑者が営業秘密を獲得するルート又は機会があり、侵害被疑者が使用する情報が営業秘密と実質上同様であることを証明する証拠。

  (2)営業秘密が侵害被疑者によりすでに開示、使用され、又は開示、使用される恐れがあることを証明する証拠。

  (3)営業秘密が侵害被疑者に侵害されたことを証明するその他の証拠。」(出典:中国人大網)

 
2018年に中国の「一帯一路」沿線諸国における専利権付与で量的・質的向上を実現

 

  中国国家知識産権局は2018年に「一帯一路」沿線諸国との専利状況に関する統計・モニタリング業務を手配・実施した。

  暫定的な統計データによると、2018年の中国の沿線諸国における専利権付与公告件数は3,299件で前年同期比10.6%となり、合計17か国に及んだ。

  専利の質を反映する指標に目を向けると、中国の沿線諸国における全専利権付与率は54.3%に達し、前年比で10ポイント近くの増加となった。また、専利権付与における平均請求項数は15.4件で、同年の中国国内での専利権付与における平均請求項数8.3件を著しく上回った。

  2018年の中国の沿線諸国における専利出願公開件数は6,073件で、合計19か国に及んだ。そのうち、韓国での専利出願公開件数は合計2,146件で、全出願目的国のうちトップとなった。上位5か国での専利出願公開件数は、中国の沿線諸国における全ての専利出願公開件数の85.9%を占めている。

  2018年には、49か国の沿線諸国により中国での専利権付与および出願活動が実施され、専利権付与件数は前年比7.8%増の1万4,877件、出願件数は前年比4.9%増の2万2,290件に上った。

  2018年、中国の沿線諸国における専利出願公開において最も関連性の高かった産業はコンピュータ、通信およびその他のデジタルデバイス製造業であり、公開件数は1,606件でその他の産業をはるかに上回った。これに続いて、2位の測定器具・計器製造業で590件、3位の化学原料製造業で485件、4位のソフトウェアおよび情報技術サービス業で364件、5位のインターネットサービス業で358件の専利出願公開件数となっている。中国の沿線諸国における専利出願公開件数の上位10位の出願者はいずれも企業である。(出典:中国国家知識産権局ウェブサイト)

 
2018年の中国の専利等使用料の支出額は358億米ドルで24.74%増

 

  外貨管理局がこのほど公表した2018年国際収支のデータによると、2018年の中国の知的財産権等使用料の支出額は2,360億元(358億米ドル)で前年比24.74%増となり、過去10年で最高の伸び率を記録した。また、2018年の中国の知的財産権等使用料の収入額は368億元(56億米ドル)で前年比16.67%となった。貿易赤字は302億米ドルで前年比26%増となった。

  データによると、国際収支は1997年から知的財産権等使用料の収支の計上を開始している。1997年から現在までに、知的財産権等使用料の支出額は年平均で22%増加している。中国は現在、すでに世界第4の専利等使用料支出国となっている。IMF(国際通貨基金)の統計によると、2018年の第1~第3四半期において、中国は277億米ドルの専利等使用料の支出額で第3位となった。外貨管理局の統計によると、中国の専利等使用料の収支額は世界第11位となっている。(出典:集微網)

 
WIPOが先進的なAI商標図形検索ツールをリリース

 

  WIPO(世界知的所有権機関)は4月1日、公式サイト上で「WIPOが先進的AI商標図形検索ツールをリリース」との記事を公開した。同記事で発表された新たなAI活用型図形検索技術は、よりスピーディで手軽に商標のターゲット市場における識別力を確認するのに役立つ。これまでの図形検索ツールは、主に商標の中の形状と色から商標図形の類似性を確認していた。

  WIPOの新たなAI検索技術は、高度なニュートラルネットワークおよびマドリッド国際商標システムといくつかの商標局の図形要素分類データを利用している。全てのユーザーが無償でアクセスできる。

  新たな検索機能は、プロジェクトに参加済みの45か国の商標局の国家データ(図形要素分類システムを使用していない商標局を含む)をカバーしているが、これは現時点で合計3,800万件の商標をカバーしていることを意味する。複雑または複合図形を提出したユーザーは、ツール内に設けられた編集ツールを使用して図形の必要な検索エリアをトリミングし、検索図形をさらに簡素化することができ、これにより検索結果との関連性がさらに高まる。(出典:WIPOウェブサイト)

 
注目判決

 
ロートシルトの「拉菲珍宝」が「拉斐」を打破――集佳が商標「拉菲珍宝」の拒絶査定不服審判事案を代理し第二審で勝訴

 

  事案の詳細:

  拉菲羅斯柴爾徳酒庄(以下、「シャトー・ラフィット」とする)の2種類のワイン――「シャトー・ラフィット・ロートシルト(CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD)」および「カリュアド・ド・ラフィット(CARRUADES de LAFITE)」は世界的に著名であり、中国ではそれぞれ「大ラフィット」、「小ラフィット」と称されている。シャトー・ラフィットは早期に英語の標章「LAFITE」を登録出願していたものの、「拉菲」、「拉斐」などの対応する中国語の翻訳についての登録を同時に実施していなかったため、「拉斐」は2002年に香港で「法国拉斐爾葡萄酒(亜洲)有限公司」に抜け駆け登録されるという結果を招いた。また相手方の出願時期が比較的早かったため、シャトー・ラフィットが最高人民法院まで提訴を続けたものの、いずれも「拉斐」についての無効審判に至らなかった。そしてこの登録商標「拉斐」は、シャトー・ラフィットが「拉菲」などの中国語の商標を登録する際の妨げとなってきた。

  シャトー・ラフィットは2015年6月、商標局に対して商標「拉菲珍宝」の登録出願を行った。指定商品は第33類「ワイン」などの商品である。商標局は2016年5月、「拉菲」を含む5枚の商標を引用し、拒絶した(その他4枚の商標は、事案の進行中にすでに無効が確認された)。シャトー・ラフィットは商標評審委員会に対して拒絶査定不服審判を提起し、商標評審委員会は「出願商標と引用商標の文字構成、称呼は相似しており、両商標が市場に併存することは、商品の出所に対する消費者の混同や誤認を招きやすく、同一商品または類似商品上に使用されている商標の類似を構成する」と認定した。

  法院による判决:  

  集佳はシャトー・ラフィットの法院に対する上訴を代理し、第一審の北京知識産権法院および第二審の北京市高級人民法院は、いずれも商標評審委員会の裁定を取り消す判決を下し、出願商標「拉菲珍宝」には引用商標「拉斐」との類似性がなく、第33類「ワイン」などの商品における共存により、商品の出所に対する関連公衆の混同や誤認は容易に起こらないと認定した。最終的にシャトー・ラフィットは第二審で勝訴した。

  代表的意義:

  本件の代表的意義は、案件の拒絶査定不服審判において出願商標の知名度を商標の類似性の判断および容易に混同や誤認を招くか否かを考慮する範囲に取り入れた点にある。過去の事例においては、事案の拒絶査定不服審判の判決において、出願商標がすでに「既存の市場構図」を形成しているという表現を目にすることはまれであり、商標自体についての類似性審査が実施されることが多かった。しかし、商標の知名度と商標の標章自体は表裏一体の関係にあり、完全に分割することは難しく、関連する消費者は商標を識別する際にもその知名度を商品および役務の出所を判断する際の基準の1つとする。このため、商標の類似性を審査する際、商標の出願日前までの知名度という証拠を考慮事項に取り入れることは、客観的で公正かつ実情に合致している。

 
 
ラフィット傘下のシャトーオーシエールが中国で初勝訴――抜け駆け登録された中国語の商標がついに無効審判

 

  事案の詳細:

  シャトーオーシエール(CHATEAU D’AUSSIERES)のワインが中国市場に参入して間もない頃、複数の代理業者は、適切で語呂の良い中国語の名称を見つけようと試みた。「CHATEAU」は外国語における既存の語彙であり、「ワイナリー、古城」の意味を持つ。また「D’」はフランス語で所属関係を表す前置詞であり、実際の意味はない。最終的に「奥希耶」が「AUSSIERES」の中国語訳とされ、数年にわたり関連分野において口々に伝えられ、公衆にも熟知されるようになった。しかし、速やかに当中国語商標を登録しなかったため、2010年に商標「奥希耶」は、福建省福州市の賀蘭山思域酒業銷售有限公司により「ワイン」などの商品において抜け駆け登録されてしまった。

  シャトーオーシエールは2015年12月1日、国家知識産権局(現在の国家工商行政管理総局商標評審委員会)に対し、第8836240号商標「奥希耶」に対する無効審判を申立てた。商標評審委員会は、「奥希耶」および引用商標「CHATEAU D'AUSSIERES」の文字構成、称呼、全体の外観などの面には顕著な相違があると認定し、当紛争商標を維持した。

  シャトーオーシエールは当裁決を不服とし、北京知識産権法院に対し行政訴訟を提起した。

  法院による判决:

  北京知識産権法院は2018年3月29日に第一審判決を下し、シャトーオーシエールは「CHATEAU D'AUSSIERES」および標章「奥希耶」を大量に使用し、比較的高い知名度を有しており、「AUSSIERES」と「奥希耶」はすでに一対一の対応関係にあると判断した。「奥希耶」と「AUSSIERES」との安定的な関係により、もし係争商標の登録を承認した場合、必然的に公衆の混同と誤認を招くため、係争商標と引用商標は商標の類似を構成する。北京高級人民法院は2019年3月18日、第一審判決を維持する確定判決を下した。

  事案の意義:

  本件の代表的意義は、商標の類似性を判断する固有の基準が打破され、中国語商標と外国語商標が安定的な対応関係にありさえすれば依然として類似性を構成し、周知された外国語商標の中国語の訳文を商標とする冒認出願の取締りに解決策が示されたことにある。商標の類似性を判断する際、物理的な対比の実施に限定するのではなく、外国語商標の知名度、関連する消費者の認知、抜け駆け登録を行った者の悪意などの面を総合的に考慮し、全面的な分析が行われた。

 
集佳の最新動向

 
2018年 集佳十大知的財産権代表事例

  世界知的所有権の日を迎えるに際し、集佳は当所が担当した2018年度の事案から「10大」事例を選出した。この「十大」事例においては、商標の権利確定、商標権の侵害、不正競争、専利権の確定、専利権の侵害および権利不侵害の確定、著作権の私人訴追などの事案類型の多様化に配慮するとともに、判決により確認された裁判規則の同類事案に対する参考価値、および当事者の所属業界に対する判決結果の影響力を十分に考慮した。

  ▼2018年度集佳十大事例

  Top1 騰訊動画サイト(テンセントビデオ)VS.世界之窓ブラウザ(TheWorld Browser)

  Top2 浙江藍巨星国際伝媒有限公司(BLUESTARMEDIA)VS.商標評審委員会、塔爾帕容量有限公司

  Top3 シャトー・ラフィット・ロートシルト、商標評審委員会VS.南京金色希望酒業有限公司

  Top4 テンセントVS.深セン市微信食品股份公司など

  Top5 莱頓汽車部件(蘇州)有限公司VS.蓋茨優霓塔伝動系統(蘇州)有限公司、奇瑞汽車

  Top6 張輝氏VS.専利復審委員会

  Top7 某企業VS.謝氏の専利権不侵害確認訴訟事案

  Top8 捜狗社VS. 北京深度量化机器人科技股フン有限公司、北京九宮混音呈列科技有限公司

  Top9 北汽福田汽車股フン有限公司VS.北京智行鴻遠汽車有限公司、張氏

  Top10 北京久久互動文化伝媒有限公司VS.蘇州老頑童信息技術有限公司、范氏

 
 
集佳の代理事案が北京法院と江蘇法院の2018年度知的財産権司法保護十大代表事例に選出

  4月26日の「世界知的所有権の日」を迎えるに際し、各高級人民法院は2018年度十大知的財産権代表事例を相次いで発表している。集佳が代理した「インターネットブラウザ広告フィルタリングに関する不正競争紛争事案(騰訊動画サイトVS. 世界之窓ブラウザ)」が2018年度北京法院知的財産権司法保護十大事例に選出された。さらに、同じく集佳が代理した「莱頓汽車部件(蘇州)有限公司と蓋茨優霓塔伝動系統(上海)有限公司、奇瑞汽車股フン有限公司、蘇州新世紀汽車貿易有限公司との専利権侵害紛争事案」も2018年江蘇法院知的財産権司法保護十大事例に入選を果たした。

  関連リンク:“网络浏览器广告过滤”不正当竞争纠纷案(腾讯视频VS.世界之窗浏览器)

  (インターネットブラウザ広告フィルタリングに関する不正競争紛争事案(騰訊動画サイトVS.世界之窓ブラウザ))

                涉复杂技术事实认定的侵害发明专利权纠纷案(莱顿VS.盖茨、奇瑞、新世纪)

  (複雑な技術的事実認定に係る特許権侵害紛争事案(莱頓VS. 蓋茨、奇瑞、新世紀)

 
 
知識は力なり 知的財産権は保護されるべき|集佳の李永波弁護士が中国新華新聞電視網(CNC)の取材に対応

  4月26日の世界知的所有権の日を迎えるに際し、集佳の上級パートナーで中関村遠見知識産権創新研究院理事の李永波弁護士が、世界知的所有権の日のテーマおよび中国の知的財産権の保護の現状などの話題のトピックスに関し、中国新華新聞電視網(CNC)の取材に応じた。

  

  取材動画リンク:

http://xhpfmapi.zhongguowangshi.com/vh512/share/6060367?channel=weixin&%3Bfrom=singlemessage