No.155 March.28, 2019 |
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ニュース
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2018年の特許、商標および意匠の国際登録出願件数データを公表:中国の増加が顕著 |
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3月18日に、世界知的所有権機関(WIPO)のフランシス・ガリ事務局長がジュネーブで2018年の特許、商標および工業意匠の国際登録に関する成果を発表した。
2018年、「特許協力条約」に基づく出願件数は過去最高の25万(25万3,000)の大台を超え、2017年から3.9%増加した。マドリッド制度に基づく商標の国際登録出願の受理件数は6.4%増の6万1,200件であった。工業意匠のハーグ制度に基づく出願件数は3.7%増で、5,404件であった。
2018年のPCT出願においては、その半数以上がアジアからで、中国、インドおよび韓国からの出願の増加が顕著であった。
中国が引き続き非凡な実績を維持した。2018年に出願されたPCT出願件数は計5万3,345件で、米国(5万6,142件)に次ぎ、世界2位の地位を維持した。マドリッド制度に基づく商標の国際登録出願については、中国は6,900件で米国およびドイツに次ぎ、3位であった。(出典:WIPO中国)
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中国国家統計局:「2018年国民経済・社会発展統計公報」を公表 |
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先ごろ、中国国家統計局は「2018年国民経済・社会発展統計公報」を公表した。その中で次の内容が明らかになった。2018年の中国の研究開発(R&D)経費支出は前年比11.6%増の1兆9,657億元で、EU15か国の平均水準を超えた。通年の国内外の専利(特許、実用新案、意匠を含む――訳注)出願件数は16.9%増の432万3,000件で、専利権が付与された出願は33.3%増の244万7,000件で、特許の出願件数および付与件数で世界1位となり、イノベーション主導型発展の「第一の動力」としての科学技術の役割がより顕著となった。
「2018年統計公報」によると、昨年の中国の「特許協力条約」に基づく専利の国際登録出願の受理件数は5万5,000件であった。2018年末時点の、中国の有効な専利は838万1,000件で、人口1万人当たりの特許保有件数は11.5件であった。通年の技術契約締結件数は41万2,000件、技術契約成約金額は1兆7,697億元で、前年比31.8%増となった。(出典:中国国家知識産権戦略網)
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欧州特許庁:昨年の中国の特許出願件数が過去最高を記録 |
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欧州特許庁が12日に公表した報告によると、2018年に中国が欧州特許庁に出願した特許件数は過去最高の9,401件となり、出願国ランキングで5位となった。
報告によると、中国が昨年出願した専利の件数は2017年から8.8%増加し、2008から6倍以上増加したが、それらは主にデジタル通信、コンピュータ技術、電気機械、計器、エネルギーおよび電気通信などの分野に集中している。そのうち、デジタル通信分野の専利出願件数の比率が最大であった。欧州特許庁が昨年受理したデジタル通信分野の特許出願のうち約20%が中国からの出願であり、すべての出願国の中で2位であった。
報告によるとさらに、欧州特許庁が昨年認可した特許出願件数は計12万7,000件を超え、そのうち4,831件が中国からの出願であった。(出典:新華社)
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《中華人民共和国外商投資法》が公布 |
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中華人民共和国第13期全国人民代表大会第2回会議において15日に、表決を経て《中華人民共和国外商投資法》が可決され、習近平中国国家主席が第26号主席令に署名し、公布された。
これは中国で初めての外商投資分野における統一的な基本法である。
外商投資法における5大注目点
1.外国の投資者に対して参入前国民待遇およびネガティブリスト管理制度を実行する。
2.内資と外資の平等を堅持する。
3.知的財産権を保護する。
4.外商投資サービス体系を構築、整備する。
5.外商投資に関する情報報告制度を構築する。
外商投資法は2020年1月1日より施行される。(出典:新華社)
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注目判決
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「好声音」権利確定紛争が終息 法院の判決に多くの注目点 |
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2018年末、北京知識産権法院は19件の「好声音」をめぐる一連の商標無効審判行政事件に対して一審判決を下し、商標評審委員会による19件の商標無効審判の裁定を取り消し、裁定のやり直しを命じた。本件原告の浙江藍巨星(浙江衛視傘下のメディア企業)、被告の商標評審委員会、第三者のオランダのタルパ社(Talpa)のいずれも上訴せず、一審判決はすでに発効している。
事件の概要:
この19件の「好声音」をめぐる一連の商標無効審判は、タルパ社が2016年に商標評審委員会に対して請求し、商標評審委員会は、そのうちの6件の係争商標についてタルパ社の先行商標の「 」と類似の商品または役務上の類似する商標であり、2件の係争商標について「代理人による冒認出願」条項に違反し、全19件の商標が「不正な手段による登録の取得」であるとして、19件の登録商標を無効とする審決を下した。浙江藍巨星は商標評審委員会の決定を不服として、北京知識産権法院に提訴した。
法院の判決:
北京知識産権法院の見解は次のとおりである。係争商標である「藍巨星好声音」と引用商標の「the Voice ofおよびVサイン」は構成要素の面で明らかな違いが存在し、関連公衆には両者を区分するための基礎を有し、さらに双方は発生する可能性がある混同に対して挽回または予防措置を講じており、消費者の利益に対する損害を抑えることが可能であり、係争商標の登録と使用はすでに関連公衆が誤認、混同しやすいという欠点を克服し、その登録は第28条の規定に違反しないと考えられることから、一審判決を下すものとする。
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ラフィット初の知的財産権保護に係る刑事事件で一審勝訴 |
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先ごろ、湖南省長沙市雨花区人民法院は法により被告人の劉長生、胡雪蓉、劉暢による登録商標模倣商品販売事件の公開審理を行い、即日判決を言い渡した。3名の被告人は「拉菲(ラフィット)」、「長城」などのブランドを模倣した粗悪赤ワインを販売したことにより、法に従い厳罰に処された。
事件の概要:
被告人の劉長生、胡雪蓉、劉暢が「拉菲」、「長城」などのブランドを模倣した粗悪赤ワインを販売し、その販売金額は25万元に及び、それ以外にも押収された未販売の粗悪赤ワインの金額が13万元に及んでいる。当該事件は湖南省長沙市人民検察院が法により公訴を提起し、湖南省長沙市雨花区人民法院が法により公開審理を行ったものである。
法院の判決:
3名の被告人はその犯罪事実を包み隠さず自供したことから、法院は即日判決を言い渡した。3名の被告人の行為は登録商標模倣商品販売罪を構成し、劉長生に懲役3年、執行猶予4年、および罰金1万元、胡雪蓉、劉暢に懲役1年6か月、執行猶予2年、および罰金1万元がそれぞれ下された。
事件の意義:
本件はラフィットにとって中国で初めての知的財産権保護に係る刑事事件であった。シャトー・ラフィット・ロートシルトの代理人を務めた集佳律師事務所の弁護士である侯玉静、張静元両名の見解は次のとおりである。本件の審理と判決は、商標権利者のカンフル剤になることは間違いなく、本件の商標登録者の合法的な権益を保護しただけでなく、登録商標を模倣した商品が3級、4級都市に氾濫する状況をある程度抑制することができ、司法による知的財産権犯罪の取締りに対する注力度と決意を具体的に示すものとなった。
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2つのフランス「ラフィット」間の争いがついに決着、二審でLAFITTEの無効を確認 |
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事件の基本概要:
2011年3月、7月に、「SOCIETE CIVIE EXPLOITATION CHATEAU LAFITTE」(以下、「ラフィット」社とする)が第9223422号「CHATEAULAFITTEおよび古城図案」、第9723459号「LAFITTE MENGIN」、第9723460号「CHATEAU LAFITTE MENGIN」および第9223421号「CHATEAU LAFITTE」の「LAFITTE」を含む4件の商標について2回に分けて登録出願したが、商標局から「LAFITE」を引用商標として拒絶査定を受け、ラフィット社は拒絶査定不服審判手続きを通じて初期査定を行ったが、公告から3か月以内に拉菲羅斯柴爾徳酒庄(CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD、以下、「シャトー・ラフィット」とする)が1996年に出願し1997年に登録された2件の先行商標の「LAFITE」および「CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD」を引用商標として異議を申し立てた。2015年8月19日、中国商標局は異議不成立の決定を下し、被異議申立商標を登録した。シャトー・ラフィットは直ぐに無効審判を請求した。2016年12月、商標評審委員会は、「LAFITTE」を含む4件の商標は「CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD」と類似しており、「LAFITE」との類似性を論じる必要はないと判断し、それらの商標を無効とする審決を下した。ラフィット社は商標評審委員会の決定を不服として、商標評審委員会の審決とそれ以前の拒絶査定不服審判の裁定結果が一致していない、双方の商標はフランスで併存する、などの理由により行政訴訟を提起したが、北京知識産権法院、北京市高級人民法院は、「LAFITTE」を含む4件の商標と「LAFITE」、「CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD」はいずれも商標の類似を構成すると認定し、ラフィット社の訴訟上の請求を棄却し、商標評審委員会の審決を維持する旨の判決を下した。
法院の判決:
2019年2月末、北京市高級人民法院が最終判決を下し、2016年12月の商標評審委員会によるフランス「ラフィット社」の上述の「LAFITTE」を含む4件の登録商標を無効とする審決を維持した。北京知識産権法院は一審で商標評審委員会の審決を維持しており、本件は控訴がなされ、二審での判断が待たれるが、同一事件に対する同一判決となるとみられる。
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集佳の最新動向
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集佳がMIP 2019 IP Stars商標業務ランキングで再び最上位グループに |
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先ごろ、国際的に権威のある知的財産メディアである「知的財産管理」(Managing Intellectual Property,MIP)が「2019 IP Stars商標業務ランキング」を発表し、集佳が商標登録出願および商標訴訟分野において中国エリアランキングで最上位グループ(Tier 1)に再度選出された。
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集佳が2019年INTA年次総会ウォームアップパーティーの協賛に成功 |
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3月22日午後、国際商標協会(INTA)が主催し、北京集佳知識産権代理有限公司、北京市集佳律師事務所、中関村遠見知識産権創新研究院が協賛した2019年INTA 年次総会ウォームアップパーティーが北京市で成功裡に開催された。今回のイベントでは集佳知識産権代理有限公司のパートナーである趙雷氏が進行役を務めた。趙氏からは、今回のイベントを通じて、企業と業界のINTAに対する理解が深まり、今後の知的財産業務のより円滑な実施のための手助けになることを希望するとの話があった。INTA中国グローバルアドバイザリー委員会連合主席で、不正競争委員会副主席の李永波氏からは、2019年INTA第141回年次総会が5月18~22日に米国のボストンで開催予定であり、多くの企業や業界関係者がINTA年次総会に積極的に関心を持ち、参加することを希望すると語った。
中国の知的財産権について最近注目されている問題および戦略分析に関するセミナーでは、北京知識産権法院の裁判官が典型事例を用いて、実務経験および理論研究の2つの視点から、商標拒絶査定手続きと商標登録異議申立ておよび無効審判請求手続きにおける商標の併存に関する問題を分析し、独自の見解を紹介した。それに続いて、北京市高級人民法院知的財産法廷の裁判官が同法院の2018年の商標の権利付与・権利確定に関する全体的な状況を紹介し、具体的な法条および典型事例を用いて、商標の権利付与・権利確定に係る行政事件の審判における新たな動きと注目されている問題を詳細に分析し、対応戦略について踏み込んだ検討を行った。最後に、北京市集佳律師事務所のパートナーである周丹丹弁護士が自身の実務経験を用いて、インターネット上の知的財産権に係る事件の提訴と応訴に関する問題および最近の典型事例について分析を行った。本イベントの開催期間に、企業および知的財産業界の関係者と有識者が注目されている問題について広く交流を行った。
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