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No.151 October 28, 2018
 
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集佳知識産権代理有限公司
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浙江千島湖
 
目 録
ニュース
中国商標登録証明公示システムのオンライン運用に関する公告
李克強首相が国務院令に署名、改正「専利代理条例」を公布
2018年12月4日から中国専利証書が改版
日中特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムを再度5年延長
注目判決
集佳が代理人を務めた王連喜氏の2件の漢方製剤専利権帰属紛争事件で勝利
集佳の最新動向
2018グローバル知的財産権エコ会議が無事に閉幕、集佳が年間中国専利代理トップ10に入選
第4回「華政•集佳」杯学術コンテストが無事に閉幕
上海市知識産権服務センターと集佳が「企業の知的財産権の実用化・運用過程における対策と措置」講座を盛大に開催
集佳が「2016~2017年度優秀専利代理組織」に入選
 
 
ニュース

 
中国商標登録証明公示システムのオンライン運用に関する公告

 

   商標登録の利便化に関する改革措置をさらに深く推し進めるために、中国国家知識産権局商標局は商標登録証明公示システムの構築を完了し、同時に商標電子登録証のオンライン運用を開始する。ここに関連事項について次のとおり公示する。

   商標登録証明公示システムは2018年11月27日からオンライン運用開始を予定しており、一般大衆は中国商標網から閲覧、使用することができる。当該システムは商標登録証および優先権証明、商標の変更、譲渡、存続期間更新証明などの証明文書に関する基本情報の公示に用いられ、一般大衆は商標登録番号、出願人名、商標名などの条件により検索を行い、上述の商標文書の内容および効力を知ることができる。商標登録証上に二次元コードを追加した後は、商標登録証上の二次元コードを読み取ることにより商標登録証明公示システムにアクセスし、その内容および効力を調べることができる。

   特にここに公示する。

   中国国家知識産権局商標局

   2018年11月26日

 
李克強首相が国務院令に署名、改正「専利代理条例」を公布

 

   李克強首相は先ごろ改正後の「専利代理条例」の公布に関する国務院令に署名した。同条例は2019年3月1日に施行される。

   1991年に施行された「条例」は専利(特許、実用新案、意匠を含む――訳注)代理活動の標準化、専利事業の発展の推進にとって前向きな役割を果たした。中国の社会主義市場経済体制が絶えず整備され、これに伴い専利代理業界には比較的大きな変化が生じたが、改正後の「条例」では専利代理の開業許可、開業規範およびサービスに対する管理監督などについて関連制度の整備が行われている。(出典:新華社)

 
2018年12月4日から中国専利証書が改版

 

   中国国家知識産権局の専利証書の改版に関する公告(第286号)

   「中華人民共和国専利法」第39条および第40条の規定に基づき、国家知識産権局は専利証書および専利証書副本を改定する。ここに関連事項について次のとおり公示する。

   一.授権公告日が2018年12月4日以降(当日を含む)の専利に対して、国家知識産権局は改定後の新版の専利証書および専利証書副本の交付または発行を行う。

   二.授権公告日が2018年12月4日以前の専利に対して、国家知識産権局は引き続き旧版の専利証書および専利証書副本の交付または発行を行う。

   三.旧版、新版の専利証書および専利証書副本は同等の法的効力を有し、すでに発行された旧版の専利証書および専利証書副本は、別段の定めがある場合を除き、新版の専利証書および専利証書副本への交換は行わない。

   四.新版の専利証書および専利証書副本については、証書ホルダーは今後使用せず、引き続きA4規格、縦長とする。片面から表面、裏面に変更し、裏面は枠のみとし、標章および印章を加えない。証書表面の元の印紙貼付欄の位置に二次元コードを加え、印紙貼付欄を証書裏面に移動する。証書裏面に当該専利出願日時点の出願人、発明者または設計者の情報を加える。

   特にここに公示する。

   国家知識産権局

   2018年11月20日

 
日中特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムを再度5年延長

 

   中国国家知識産権局と日本国特許庁は、日中PPH試行プログラムを2018年11月1日からさらに5年延長し、2023年10月31日までとすることを共同で決定した。両局におけるPPH申請に関する要求事項および手続きに変更はない。

   日中PPH試行プログラムは2011年11月1日から期間を1年として開始された。当該PPH試行プログラムはこれまでに2012年11月1日、2013年11月1日および2015年11月1日にそれぞれ1度延長され、2018年10月31日までとなっていた。(出典:国家知識産権局)

 
 
注目判決

集佳が代理人を務めた王連喜氏の2件の漢方製剤専利権帰属紛争事件で勝利

 

   事件の概要:

   集佳が代理人を務めた王連喜氏の2件の漢方製剤専利権帰属紛争事件は、管轄法院が事件を受理した日から、一審の勝訴判決を勝ち取るまで、丸3年を費やした。その間、法院が開廷した回数は計6度に及んだ。筆跡鑑定の必要があることから、山西省臨汾市曲沃県人民法院に赴き、関連の筆跡検査資料を取得した。専利権帰属紛争事件の特殊性を考慮して、係争専利の中断手続きを何度も申請、延長した。先ごろ、われわれは(2015)京知民初1929、1930号の2部のずっしりと重い一審判決書を受け取った。被告の専利権の譲渡行為に対する無効が認定され、事件に係る2件の漢方製剤の専利権は原告である王連喜氏の所有となった。孫長龍弁護士、劉磊弁護士からなる弁護士団は真摯で責任感のある姿勢および専門性が高く謹厳な業務により、依頼者の合法的権益を十分に保護した。

   判決:

   審理を経て、管轄法院は次の内容を認定する旨の判決を下した。一.2件の係争特許について2008年5月9日に王連喜が史長山に譲渡し、2010年5月20日に史長山が山西旺龍薬業有限公司に譲渡し、2011年5月30日に山西旺龍薬業有限公司(つまり山西旺龍神農薬業有限公司)が山西旺龍薬業集団有限公司に譲渡した行為は無効であることを確認する。二.2件の係争特許は原告である王連喜の所有とする。三.原告が訴訟に要した適正な支出である10万元は被告が共同で賠償することを支持する。

   典型的意義:

   本件の審理期間は長く、開廷回数が多く、双方間の意見の相違が大きく、また、管轄法院に難題を突きつけた事件であり、とりわけ事件の証拠の中に変更合意書と譲渡契約書が同時に存在する状況の下で、人民法院の判決は公平正義を根本原則とする司法審判の知恵を十分に具現化した内容である。

   本件において、われわれが注目に値すると考える点は次のとおりである。

   1.係争専利権の譲渡行為が無効であるか否かについて

   本件において、係争専利権が2008年5月9日に認可を経て王連喜氏から史長山に譲渡されたことを示す根拠は史長山側が譲受人として国家知識産権局に記載事項変更申告書および事件に係る変更合意書の提出であり、第1号鑑定意見では事件に係る変更合意書の「王連喜」の署名はその本人が記入したものではないことが認定され、同時に王連喜氏が他人に代筆を委託したことを証明する証拠もないことから、係争専利権が2008年5月9日に王連喜氏から史長山に譲渡されたことは王連喜氏の真の意思表示ではなく、王連喜氏の当該譲渡行為に対する無効確認請求には、法的根拠があり、法院はこれを支持した。証人である王建輝氏の陳述によると、専利局に赴き、専利権を変更することについて、蔡泉泉は王連喜氏に話したことがあり、王連喜氏はこのことを知っていたとしているが、当該陳述は伝聞証拠で、その他の証拠による証明がない状況の下で、信用することは困難であるとして、法院はこれを採用しなかった。

   2.被告が法廷審理において提出した専利権譲渡契約について

   本件の最大の疑問点および難点は、原告と被告の間でいわゆる専利権譲渡契約が締結されていれば、被告の史長山は専利権変更手続きの過程において、譲渡契約を持って国家知識産権局で手続きを行えばよいことであり、王連喜氏の署名および変更合意書を偽造する必要はまったくなく、変更を完了することができる点にある。本件の判決では巧みに真の意思表示の実態、つまり変更行為が王連喜氏の真の意思表示を本当に具現化したものであるか否かに重点が置かれている。専利権譲渡契約については、確かに存在しているが、履行条件がいまだ成就していない状況下で、史長山が不法な手段により専利権を譲渡した行為も決して王連喜氏の真の意思表示ではない。

   3.後続の専利権の譲渡行為に善意取得を適用するか否かについて

   本件において、史長山が2008年5月9日に係争専利権を譲り受けた行為は無効であることからも、史長山は係争専利に対する処分権を有しておらず、史長山が2010年5月20日に係争専利権を山西旺龍公司(その後旺龍神農公司に改名)に譲渡した行為は権限なき処分行為に該当し、王連喜氏の追認の意思表示がなく、史長山も処分権を取得することができない状況にあっては、史長山と山西旺龍公司の間の譲渡契約は無効としなければならず、同様に、山西旺龍公司(つまり旺龍神農公司)と旺龍集団公司の間の譲渡契約も無効である。

 
 
集佳の最新動向

 
2018グローバル知的財産権エコ会議が無事に閉幕、集佳が年間中国専利代理トップ10に入選

   11月15日に、2018グローバル知的財産権エコ会議(Global Intellectual Property Ecology Congress,GIPC)が北京市で滞りなく閉会した。集佳はその高い専門能力により、2017年に続いて、GIPC「2018年度中国専利代理トップ10」に入選し、集佳パートナーの王学強が代表して表彰盾を受け取った。

 ▲集佳がGIPC2018年度中国専利代理トップ10に入選

   今回のグローバル知的財産権エコ会議は「新環境、新技術、新戦略」をテーマとして、全世界の15の国と地域から800余名の知的財産権業界の精鋭が出席した。全世界の知的財産権を取り巻く環境の新たな情勢、中国企業の海外における知的財産ポートフォリオの方法などのテーマについて、出席した来賓が熱く踏み込んだ議論を交わし、成功経験を互いに学び、提携の機会を模索した。

 
第4回「華政•集佳」杯学術コンテストが無事に閉幕

   華東政法大学知識産権学院の主催し、北京市集佳弁護士事務所上海支所の賛助・協賛による第4回「華政•集佳」杯学術コンテストが先ごろ成功裏に幕を閉じた。北京市集佳弁護士事務所上海支所主任の李文紅、北京市集佳弁護士事務所上海支所専門家級顧問の王俊河が表彰式に出席した。

   今回のコンテストは全国の大学院生および優秀な大学生を対象に開催され、コンテストの参加学生に対して事例および文献を利用して専利分野に関する概念について解釈し、専利の授権および権利侵害に適用される特有の判定要素(概念)を掘り下げ、これらの要素(概念)の真の意味を把握することが要求されている。現在までに、集佳上海支所はすでに4回の「華政•集佳」杯学術コンテストに協賛、賛助しており、集佳弁護士事務所上海支所は今後も引き続き華政の学生のために実務的なカリキュラムを作成し、より多くの知的財産法学人材を発掘する。

 
上海市知識産権服務センターと集佳が「企業の知的財産権の実用化・運用過程における対策と措置」講座を盛大に開催

   11月22日に、上海市知識産権服務センター、北京集佳知識産権代理有限公司および北京市集佳弁護士事務所上海支所が共同で主催した「企業の知的財産権の実用化・運用過程における対策と措置」講座が上海市で盛大に開催された。

   講座は「企業の海外における知的財産権のリスク管理」および「企業の海外における知的資産の取得」をテーマとして、多数の著名企業から200余名の知的財産権担当者が出席した。講座の冒頭で、上海知識産権服務センターの許偉華副主任と集佳弁護士事務所上海支所主任の李文紅弁護士がそれぞれ挨拶を述べた。

   集佳パートナーの駱蘇華博士、パートナーの彭鯤鵬博士および韓国、日本およびドイツから参加した弁護士などの海外の知的財産権に係る有識者からなる専門家チームが、企業に向けて米欧日韓などの国と地域の知的財産権に関する制度の関連知識を広く紹介したほか、中国企業が切実な関心を持つ海外における知的財産権の保護とポートフォリオの構築などの問題について解決の方法を提示し、中国企業の海外における知的財産権の保護のために対応戦略を定めた。講座の現場は大いに盛り上がった。

   今回の講座は2018年第12回中国専利週間の活動内容の1つである。集佳はこれまで同様、国と地域の知的財産権主管部門の啓発活動に積極的に参加し、中国による知的財産権強国の建設推進のために貢献する。

 
集佳が「2016~2017年度優秀専利代理組織」に入選

   朝陽区知識産権局は2018年(2016~2017年度)知的財産権サービス機構の認定、選出活動を実施した。最終的に、集佳を含む8社の組織が「2016~2017年度優秀専利代理サービス機構」の称号を獲得した。集佳にとって今年で4回連続の入選となる。

   11月20日に、朝陽区知識産権局から集佳に「2016~2017年度優秀専利代理サービス機構」表彰盾が授与された。