No.150 September 28, 2018 |
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集佳知識産権代理有限公司 |
7th/8th/11th Floor, Scitech Place, 22 Jianguo Menwai Ave.,Beijing 100004,P.R.China
北京建国門外大街22号
賽特広場七/八/十一階
郵便番号:100004
T: +8610 59208888
F: +8610 85110966 85110968
Web: www.unitalen.com
E-mail: mail@unitalen.com |
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ニュース
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中国国家市場監督管理総局発表 9月末までの中国の特許保有量が160万7,000件に到達 |
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1~9月の商標登録出願件数は550万7,000件で39.8%増加した。商標登録の審査期間は7か月以内に短縮された。マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録の中国の出願件数は4,395件。9月末までの有効登録商標件数は1,798万1,000件であった。
1~9月の特許出願件数は119万1,000件、授権件数は32万8,000件で、7.3%増加した。特許審査期間は22か月に落ち着いている。PCT国際特許出願受理件数は3万8,000件で8.4%増。9月末までに中国の特許保有量は160万7,000件に達し、20.1%増。1万人当たりの特許保有量は11.1件に達し、第2四半期より0.5件の増加となった。(出典:証券時報網)
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中国国家知識産権局報告書 人工知能分野の特許授権件数の約95%が中国国内企業 |
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このほど、中国国家知識産権局は《2017年中国人工知能分野主要統計データ報告書》を発表した。統計によると、2017年の中国の人工知能関連の特許出願の公表件数と特許授権件数はそれぞれ4万6,284件、1万7,477件に達した。統計分析結果によると、2017年の中国の人工知能分野での特許は着実に増加しており、企業は特定の専門分野おいて圧倒的優位を占めている。
データによると、2017年の中国の人工知能関連の特許の公報件数は4万6,284件で、そのうち中国国内での公報件数は4万1,707件、国外から中国への公報件数は4,577件であった。2017年の中国の人工知能関連の特許授権件数は1万7,477件で、そのうち中国国内での特許授権件数は1万6,595件、国外からの中国での特許授権件数は882件となっている。2017年の中国の人工知能関連の特許授権件数ランキングでは広東省が4,777件で国内1位、国外からの中国での特許授権件数の国別ランキングでは米国が317件で1位であった。(出典:中国国家知識産権局) |
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第24回中韓特許庁長官会合がソウルで開催 |
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10月30日、第24回中韓特許庁長官会合が韓国・ソウルで開催され、中国国家知識産権局の申長雨局長と韓国特許庁の朴原住庁長が会合に出席した。
会合では双方がここ1年の特許審査、自動化、意匠、再審などの分野での協力の成果を振り返り、中韓共同検索試行プロジェクトの実施に合意し、また、商標、知的財産権保護、人員の養成などの分野での協力強化、および協力の枠組みの最適化などの議題について踏み込んだ討議を行った。
会合後、両局の局長は《第24回中韓両局局長会議会談紀要》に連署した。(出典:中国国家知識産権局) |
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注目判決
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集佳が著作権侵害罪の刑事私訴事件の代理人を見事に務める |
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事件の概要:
私訴原告である北京某文化メディア有限公司が法院に刑事私訴を提起し、被告機関である蘇州某信息技術有限公司がその運営するウェブサイトで、関係する作品のオンライン配信サービスを提供し、事件に関係する作品は1,500余りにも達したと述べた。これにより被告機関およびその法定代表者を原告が有する広場ダンス動画の独占配信権を侵害し、既に著作権侵害の罪を構成したとして告訴した。北京市海淀区人民法院は2018年7月17日、本事件を受理した。
法院の判決:
合議制法廷は起訴側と弁護側双方の意見を十分に聴取し、審査を経た後、私訴人の被告機関およびその法定代表者に対する著作権侵害罪の告訴は証拠が不十分であるとし、「刑事訴訟法」およびその司法解釈の関連規定に従い、私訴人の告訴を棄却する裁定を下した。
典型的意義:
知的財産権の刑事私訴のような事件は先例がきわめて少ないため、参考にはほとんどできない。当事件の代理人を務める中で、集佳の弁護士は刑事訴訟事件そのものを出発点としつつ、事件の内容分析を加味して訴訟戦略を策定し、私訴人が提出した証拠に多くの問題と瑕疵があることに集中し、提出された証拠が刑事訴訟や著作権侵害罪立証の要件に適合せず、告訴の証明とならない旨を指摘した。法院は最終的に集佳の弁護士の弁護を受け入れ、私訴人の証拠不足により告訴を棄却する裁定を下した。
この事件で代理人としての役割を遂行したことで、集佳が顧客に提供する行き届いた知的財産権法律サービスの業務範囲は更に広がり、集佳の代理人としての水準と能力が高まり、集佳が今後類似事件の代理人を務める上での貴重な経験が蓄積された。
当事件で代理人としての役目を十分に果たしたことで、スタートアップ企業が上場への過程において遭遇する知的財産権訴訟事件を解決する上で参考にできる先例を提供することにもなった。
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集佳の最新動向
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集佳のパートナー趙雷弁護士と潘煒弁護士が極東地域の商業と知的財産保護フォーラムに招かれる |
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「極東地域 商業・知的財産保護フォーラム」が10月16日、ファッションの都・イタリアのミランで開催された。集佳のパートナー・趙雷弁護士と潘煒弁護士が招待されて出席し、「中国の商業戦略と知的財産権保護策」をテーマに講演した。
今回のフォーラムは極東市場に焦点が当てられ、日本と韓国の弁護士と集佳の弁護士が共に招かれ、大規模な陣容の講演者集団が編成され、フォーラムに出席した来賓に向けて、中国、日本及び韓国の商業戦略と知的財産権保護の状況を紹介し、100名近くのヨーロッパの有名企業の代表を会場へと引き寄せた。
趙雷弁護士と潘煒弁護士は今回の講演の中で、中国の知的財産権保護の状況を詳細に解説したほか、ヨーロッパ企業が中国に参入するための市場戦略についても専門的なアドバイスを行い、出席した代表たちから広い関心を集めていた。
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結局どっちがどっちを「パクッた」のか。 集佳弁護士事務所の張亜洲弁護士が南北稲香村の10余年にわたる商標争いを詳解 |
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10月16日、集佳弁護士事務所のパートナー・張亜洲弁護士は、最近注目を集めている南北稲香村の一連の件について、北京時間ライブ配信サイトの取材を受け、稲香村の件について番組内で詳細に説明するとともに、この件に対する自身の見解を述べた。番組はその日、今日頭条、愛奇藝、第一視頻、花椒などのサイトでも同時にライブ配信され、北京時間の動画再生回数は3万1,000回に上った。
10月12日、蘇州稲香村が一審で勝訴し、北京稲香村は菓子類商品上での「稲香村」の標識の使用を停止し、蘇稲に対して115万元を賠償するよう命じる判決が下された。しかし、9月10日の北京知識産権法院の判決では、北京蘇稲公司、蘇州稲香村公司が「ちまき、月餅、菓子」などの商品上での「稲香村」の商標の使用をやめ、原告の北京稲香村公司に経済損失および合理的費用として3,000万元を賠償するとされた。10余年にわたる商標の争いは、どちらに軍配があがるのか。 北京時間は知的財産権分野の有名弁護士・張亜洲氏が単独インタビューに答え、南北稲香村の商標争いを詳解した。
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集佳のパートナー李永波弁護士が第7回中国知的財産権司法保護先端問題シンポジウムに招かれ講演 |
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2018年第7回中国知的財産権司法保護先端問題シンポジウムが10月13日、深セン市で開催され、集佳弁護士事務所のパートナー・李永波弁護士が招かれ、基調講演を行った。
今回のシンポジウムには学術界、司法界、実務界の各方面の専門家が参加し、「GUI、スポーツ競技など注目の話題に焦点をあてる」ことを主軸として、知的財産権と保護に照準を定め、意匠の保護、著作権法、商標法および不正競争紛争判定の4つのテーマについて討論を繰り広げた。
シンポジウムでは李永波弁護士が「インターネット上の不正紛争権利侵害の判定における検討要素」をテーマに観点を発表し、「電子商取引プラットフォーム『二者択一』の法による規制」を切り口として、最近社会で熱い論議が交わされている具体的な事件について解析し、会場にて熱い反響を呼んだ。
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